相続が発生した方へ

こんなお悩み、ありませんか?

  • 相続が発生したが、何から手をつけていいか分からない。
  • 相続税はいつまでに支払えばいいのか分からない。
  • 相続税は必ず現金で払わないといけないの?
  • 今からでも相続税は節税できないの?
  • そもそもうちって相続税がかかるの?

大阪相続税サポートセンターのサービス(相続発生後)

1専門家(税理士、公認会計士)が必ず対応

税理士法人、税理士事務所の中には、資格勉強中の無資格者が相続税申告書を完成させ、専門家は確認するだけ、というところがあります。
当センターでは、ご相談から申告完了まで必ず、税理士・公認会計士が担当いたします

2低価格な料金体系

当センターの相続税の申告報酬は15万円~に設定しております。
実際の作業に入る前に必ずお見積りを提示し、事前にお客さまのご理解をいただいております。相続税申告に係る報酬を開示し、お客様にご安心して頂けるよう努めています。

3相続税の節税対策

相続税の計算の際、節税という面で非常に重要なのが、土地の評価です。場合によっては数千万円以上、相続税額が違ってきます。
当センターでは、実際に足を運んで現地調査を行うことで、土地の評価を下げる要素をきちんと見極め、適正な土地評価を行います。
不動産鑑定士、土地家屋調査士と連携することで、さらなる節税も期待できます。

4手続きの迅速化

お客さまのお気持ちが落ち着かない中、相続人ご自身で複雑な手続きをされることは大変な労力がかかりますし、精神的負担にもなります。
また、こういった手続きを外部に依頼する場合でも、どこにどの手続きを頼めばいいのかを調べるだけでも一苦労です。
当センターでは、銀行・証券・不動産の名義変更から相続税の申告まで、ワンストップでお手伝いいたします。

52次相続を想定した1次相続で、長い目で見た節税を

1次相続とは、婚姻されているご夫婦のどちらかが亡くなったとき、その配偶者とお子さまに発生するものを指します。2次相続は、その後、残された配偶者が亡くなられ、お子さまへと発生する相続のことです。
お子さまは二度に分けてご両親の財産を相続することになりますが、1次相続の際に法定相続分の通りに相続をすると、2次相続を迎えたときにまた多額の相続税が必要となることがあります。
1次相続の際に、法定相続分と異なる割合で分割したり、財産の種類によって適所に振り分けたりすることで、長い目で見た節税ができます。当センターでは、2次相続までを考慮した1次相続のお手伝いをすることで、お客さまの大切な財産を少しでも多く残せるよう努めております。

6初回のご相談は「無料」

ご納得・ご理解いただいてからご依頼いただきたいという想いから、当センターへの相続に関する初回のご相談は無料としております。また、初回相談に関連するご相談に関しましても無料としております。
(ただし、相続税の申告書作成方法に関するご相談はご遠慮いただいております)

7特急申告

相続税の申告には期限があり、相続発生から10カ月以内とされています。
当センターでは、短期間で申告を行う「特急申告」というサービスも行っております。
「相続発生から7カ月が過ぎてしまったがまだ手をつけていない」、「期限まで余裕はあるができるだけ早く申告を済ませてしまいたい」という方はぜひご相談ください。

8税務調査対策

相続税の申告をされた全ての方のうち、およそ3割の方が税務調査を受けています。
当センターでは、申告時の書面添付制度を導入することにより、税務調査の回避を目指しています。

9時間外予約可(夜間、土日も対応)

お仕事等でお時間が取れない方のため、当センターでは営業時間外(平日の夜間、土日祝日)でも対応いたします。事前にその旨ご予約をお願いしています。

「遺留分」、「特別受益」、「寄与分」について

相続時の財産の分割について、遺留分、特別受益、寄与分という制度があります。思い当たる点、不明点などございましたらご相談ください。信頼の置ける弁護士と連携を図りながら手続きを進めてまいります。
※以下に該当していれば必ず適用される、というものではありません。

遺留分

遺言書などにより、ある相続人への相続分が極端に少ない場合、その方の最低限の相続分を保証する制度です。

特別受益

被相続人(亡くなれた方)から生前に特別に利益を受けていた相続人が、相続発生後に法定相続分通りに相続をすると、その1人(または複数人)が結果的により多くの相続を得ることになります。
生前に特別に受けていた利益を、いったん相続財産に持ち戻し、そこで改めて相続分の計算を行うことで不公平をなくす制度です。

寄与分

生前の被相続人に特別に貢献(事業貢献、金銭の贈与、療養看護、財産の管理など)した相続人は、法定相続分に加えて「寄与分」として特別に財産が多く与えられることがあります。

お手伝いの流れ

生前の被相続人に特別に貢献(事業貢献、金銭の贈与、療養看護、財産の管理など)した相続人は、法定相続分に加えて「寄与分」として特別に財産が多く与えられることがあります。

1お客様との無料相談

相続が発生しましたらまずはお電話かメールにてお問い合わせ下さい。
相談場所は基本的に弊サポートセンター内ですが、お客様のご希望の場所へお伺いすることも可能です。
無料相談ではお客様の相談内容をお聞かせ頂きます。
その上で、相続発生後の手続きをご説明するとともに相続税が発生するかどうかを簡単に試算致します。
相続税が発生する場合は相続税の申告スケジュールをご説明します。

2業務内容、報酬のご説明

2度目のご面談時に、相続税の節税、遺産分割や納税方法についてご提案させて頂き、その際に報酬のお見積もりを致します。

3ご契約

2度目の面談時にご納得頂ければその時にご契約頂いております。
またお持ち帰り頂き、後日ご連絡頂く形でも問題ありません。

4資料収集のご依頼

ご契約後、相続税の申告に必要な書類のリストをお渡しさせて頂きます。
それに基づき資料をご収集頂き、弊サポートセンターにお渡し下さい。
(一部資料の代行取得も承っております)

5財産の評価・遺産分割協議書の作成

頂戴した資料をもとに財産(土地、有価証券、現預金等)の評価を行います。
特に土地に関しては現地調査も行い、慎重に評価します。
その上で節税、二次相続、相続人の資産背景も踏まえた上で遺産分割協議に関してアドバイスさせて頂きます。

6相続税申告書の提出

相続税の申告書は相続発生後10か月以内に行わなければなりません。
申告書は弊サポートセンターから税務署へ提出させて頂きます。

大阪相続税サポートセンター0120-500-166 通常ダイヤル06-4797-8100
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