こんなお悩み、ありませんか?
- 相続税がどれくらいかかるの?
- ちゃんと相続税を支払うことができるの?
- 相続税を安くする方法はないの?
- 遺産を分割するときに親族間でもめないかな?
- 相続人が認知症だけどどうすればいいの?
- 相続税が発生するのかどうか分からない。
大阪相続税サポートセンターのサービス(相続発生前)
1初回のご相談は「無料」
相続の手続きや申告は、一生のうちに何度もあるものではありません。 しっかりとご納得・ご理解いただいてからご依頼いただきたいという想いから、当センターへの相続に関するご相談は初回無料としております。
(ただし、個別具体的な財産評価、相続税の申告書作成方法に関するご相談はご遠慮いただいております)
2相続税の試算、現状の財産運用の問題点を明らかにする「相続税試算レポート」
ご本人さまのご所有財産、債務についてお伺いし、相続税の試算を行います。
1次相続と2次相続、合わせてどれくらいかかるのか、レポートでお伝えします。
その後、現状における問題点を列挙いたします。
3生前対策のメリット・デメリットが分かる「生前対策レポート」
「②」で把握した相続税額、問題点を踏まえ、生前にできる相続税対策を提案いたします。生前対策実施の「前」と「後」を項目ごとに数値化し、どれくらい節税できるかを実感していただけます。
また、単純な相続税の節税だけでなく、土地を含めた財産の継承、納税資金対策を念頭に置きながら、総合的に判断し、メリット、デメリット、留意点を詳細に表記した「生前対策レポート」をお渡しします。
4相続税対策のアドバイス
相続税対策の実行についてもしっかりとサポートさせていただきます。
例えば、生前贈与を行うとしても贈与契約書等をしっかりと作成する必要があります。
1年間で110万円以内の贈与には、贈与税がかかりません。たとえば3人のお子さまにそれぞれ110万円ずつ、合計330万円を毎年贈与しても、贈与税はゼロです。
しかし贈与契約書を作成しなかったり、通帳や銀行印を贈与者が管理している場合には「名義財産」として扱われ、贈与者が亡くなられた際に相続税が課されることとなりかねません。
そのようなこととならないよう、当サポートセンターがしっかりとサポート致します。
5「遺言」作成のアドバイス
遺言書は、相続発生後に非常に大きな力を持ち、円満な相続の助けとなりますが、内容が不十分であったり、形式に不備があったりすると効果が発揮できない場合もあります。
そのような事態を避けるため、当センターでは遺言書作成のご相談もお受けしております。
6後見人制度について
財産管理やそれに伴う事務手続きにおいて、判断能力が不十分となったとき、あるいは不十分になった場合に備えて、代わりに後見人を立てることで財産を守る制度です。
当センターは信頼の置ける弁護士と連携しておりますので、ご希望がある方や少しでも興味のある方は、ぜひ一度ご相談ください。
サービスの流れ
1まずは無料相談
ご予約いただいたのち、面談実施いたします。初回面談は無料です。
簡易的な相続税試算を行い、税金対策を行う必要があるかどうかを判断致します。
2費用のお見積りとご契約
税金対策の必要があり、具体的な試算や対策案の立案をご希望される場合にはその場でお見積りさせていただきます。
御見積書をお持ち帰りいただき、よくご検討、ご納得したうえで契約を締結させていただきます。
相続税試算、生前対策には3つのプランがございます。詳しくは料金表をご覧ください。
3現状把握
現状がどのような状態化かをしっかりと把握致します。具体的には次の作業を行います。
〇相続財産の把握
ご所有の財産が相続税評価額でどれくらいあるかを把握します。
〇相続税額の試算
現状で相続が発生した場合に、相続税がいくらかかるのかを試算します。
〇問題点の把握
遺産分割で揉める要因がないか、納税資金は足りているか等、現状の問題点を把握します。
4現状報告・対策のご提案
現状把握の結果をご報告いたします。
〇相続税額のご報告
現状で相続税額がいくらになるのか、納税資金は間に合っているか等をお伝えいたします。
〇具体的対策のご提案
いくつかの具体的対策案を節税効果及びメリット・デメリットと共にご提案させていただきます。
遺産分割対策、納税資金の確保、相続税評価の引き下げのすべてを考慮した生前対策をご提案いたします。
5対策の実行
ご提案させて頂いた対策の中より、ご相談者様に対策を選択して頂き、具体的に実行致します。
(例)
・土地の評価引下げ
・非上場株式の評価引き下げ
・生前贈与、親族間売買
・養子縁組
・生命保険の活用
6アフターフォロー
当サポートセンターでは1~5までで終了とするのではなく、継続的なサポートを行わさせて頂いております。
〇各年の贈与契約書・売買契約書の作成
〇半年に1度程度の頻度でのご面談
〇路線価等の変更に伴う財産洗い替え
生前対策の意義
相続に係る問題はご本人がお元気な間にどんな対策を行うかで変わってきます。 生前対策にはこんなメリットがあります。
1遺産を誰にどう渡すかを決めておくことで争いを回避できる
2相続税額を事前に把握する事で納税資金を確保する計画が立てられる
3節税対策を実行することで将来の相続税を節税できる
この3つの視点を踏まえて対策を行うことで実際に相続が起こってからの手続きや相続税の申告をストレスなく実行できます。