2021.01.04更新

今回の事例紹介は種類株式を導入し、従業員持株会の設立等により従業員の福利厚生を充実させつつ、後継者にも持株を移転した事例をご紹介いたします。

ご相談者様:L社 代表取締役 T様
後継者:L社 役員 R様及びE様

T様は、L社株式のみで約4億円の資産となっており、多額の相続税が発生する見込みでした。
その他の財産を合わせると相続税は約6千万円発生する見込みとなっておりました。
しかし、T様はなるべく会社と私的なものを混同しないよう、大幅な株価対策は望まれておりませんでした。

そこで私たち大阪相続税サポートセンターは株価を落とさず、持株数を減少させる方法により相続税対策を行う方針で対策案を考えさせていただきました。

その時、利用することを思いついたのが、種類株式の導入及び従業員持株会の設立でした。
福利厚生を充実し、社員満足度の向上を図りつつ、T様の持株数も減少させることが出来る方法です。
上場会社のデータ等を見てみますと、発行済株式数の2%~5%程度が持株会により保有されている会社が多く見られました。
L社は非上場会社であり、今後も上場予定はないことから、発行済株式数の20%を従業員持株会の保有とする方針で決まりました。
1年で20%動かすのではなく、持株会入会条件に勤続年数を設け、数年かけて少しずつ持株会へ移行する運びとなりました。

持株会の設立は私たちが信頼を置いている司法書士の先生にご依頼させて頂き、手続きを進めさせていただきました。
初年度は約10%の株式の異動を行いました。

この従業員持株会に譲渡した株式は、「配当優先株式」と「無議決権株式」の特徴を組み合わせ、優先的に配当を回しつつ議決権はない株式としました。
これにより従業員の士気が向上し、次年度以降の利益にも反映されることを祈っております。

また、後継者へはなるべく贈与税がかからないよう調整しながら株式を移転することとなりました。
この後継者は親族外であるため、評価方法は「配当還元方式」による評価となります。
1株当たりの金額は大きくないため、贈与税がかからない範囲で、少しずつ贈与して経営権を委譲していく予定です。

さらに、ここでも種類株式を導入しました。
内容としては、後継者の役員退任時に、後継者が保有する株式を会社が買い取る旨の取得条項を付した株式「取得条項付株式」へと転換しました。
これにより、将来の相続の際、会社経営に携わらない方への株式分散を抑制することとなります。


この株式の移転が終了すればT様の持株は約半数となります。
同時に親族への贈与によりその他の資産も移転していくことにより、相続税は対策前の6千万円から、3.5千万円まで減少する見込みです。


引き続きモニタリングを継続し、L社の事業承継をサポートしていきます。

このような手法で福利厚生を充実させつつ相続対策をしっかりと行うことも不可能ではありません。
現代、従業員の満足度向上は会社にとって大きな利益につながるものであります。
事業承継にお困りの方は是非私たち大阪相続税サポートセンターにご相談ください。

 

 

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2021.01.04更新

今回の事例紹介は種類株式を導入し、従業員持株会の設立等により従業員の福利厚生を充実させつつ、後継者にも持株を移転した事例をご紹介いたします。

ご相談者様:L社 代表取締役 T様
後継者:L社 役員 R様及びE様

T様は、L社株式のみで約4億円の資産となっており、多額の相続税が発生する見込みでした。
その他の財産を合わせると相続税は約6千万円発生する見込みとなっておりました。
しかし、T様はなるべく会社と私的なものを混同しないよう、大幅な株価対策は望まれておりませんでした。

そこで私たち大阪相続税サポートセンターは株価を落とさず、持株数を減少させる方法により相続税対策を行う方針で対策案を考えさせていただきました。

その時、利用することを思いついたのが、種類株式の導入及び従業員持株会の設立でした。
福利厚生を充実し、社員満足度の向上を図りつつ、T様の持株数も減少させることが出来る方法です。
上場会社のデータ等を見てみますと、発行済株式数の2%~5%程度が持株会により保有されている会社が多く見られましたが、
L社は非上場会社であり、今後も上場予定はないことから、発行済株式数の20%を従業員持株会の保有とし、また、1年で20%動かすのではなく、持株会入会条件に勤続年数を設け、数年かけて少しずつ持株会へ移行する運びとなりました。

持株会の設立と種類株式への転換は私たちが信頼を置いている司法書士の先生にご依頼させて頂き、手続きを進めさせていただきました。

 

この従業員持株会に譲渡した株式は、「配当優先株式」と「無議決権株式」の特徴を組み合わせ、優先的に配当を回しつつ議決権はない株式としました。
これにより従業員の士気が向上し、次年度以降の利益にも反映されることを祈っております。

 

また、後継者へはなるべく贈与税がかからないよう調整しながら株式を移転することとなりました。
この後継者は親族外であるため、評価方法は「配当還元方式」による評価となります。
1株当たりの金額は大きくないため、贈与税がかからない範囲で、少しずつ贈与して経営権を委譲していく予定です。

さらに、ここでも種類株式を導入しました。
内容としては、後継者の役員退任時に、後継者が保有する株式を会社が買い取る旨の取得条項を付した株式「取得条項付株式」へと転換しました。
これにより、将来の相続の際、会社経営に携わらない方への株式分散を抑制することとなります。


この株式の移転が終了すればT様の持株は約半数となります。
同時に親族への贈与によりその他の資産も移転していくことにより、相続税は対策前の6千万円から、3.5千万円まで減少する見込みです。


引き続きモニタリングを継続し、L社の事業承継をサポートしていきます。

このような手法で福利厚生を充実させつつ相続対策をしっかりと行うことも不可能ではありません。
現代、従業員の満足度向上は会社にとって大きな利益につながるものであります。
事業承継にお困りの方は是非私たち大阪相続税サポートセンターにご相談ください。

 

 

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2020.11.12更新

【ご相談者様】X様ご夫妻
・夫婦で持分1/2ずつ所有。
 夫婦の財産合計は下表の通りでした。

資産内容 金額 債務等 金額
①土地 45,000万円 ①銀行借入金 13,000万円

②建物

10,000万円    
③現預金 5,000万円    
④その他の財産 2,000万円    




財産の状況及び不動産所得の状況より、不動産管理会社の設立が効果的ではないかと考え、シミュレーションをご提案しました。
①現時点で相続が発生した場合の相続税、②不動産管理会社を設立した場合の相続税の二つを簡易的に計算しました。 

試算結果 現状 不動産管理会社設立時点 差額
1次相続 1,750万円 1,906万円 △156万円
2次相続 7,744万円 8,443万円 △699万円
合計 9,494万円 10,349万円 △855万円

                 


※2次相続計算上は1次相続における法定相続分の財産を取得したものとして計算。(以下の税額シミュレーションにおいて同じ)
建物は会社に対して簿価で売却することとなるため、建物の相続税評価額より売却時の現金が高くなります。そのため、会社を設立すると売却時点では、少し相続税額が上昇してしまっています。
そのため、売却時点のみを見ると節税効果はないように思えます。
しかし、時間が経つにつれて節税効果は大きくなります。
例として、現状の所得等が永続することを前提として10年後の相続税をシミュレーションしてみると、下記の通りとなります。

  現状維持の場合 会社設立の場合 差額
1次相続 2,676万円 2,131万円 545万円
2次相続 11,524万円 9,343万円 2,181万円
合計 14,200万円 11,474万円 2,726万円




 

生活の変化等を考慮しないため、机上の空論ではありますが、10年後には対策の有無で1次相続、2次相続合わせて2,700万円も相続税に差額が発生していることが分かります。
これが資産管理会社の設立による不動産の流動資産化、所得分散の効果です。

この効果をX様ご夫妻にご説明させていただき、資産管理会社を設立することとなりました。
なお、売買資金は銀行に経緯やスキーム、キャッシュフローの見積もりを行うことでご納得いただき、早々にご融資頂くことに成功しました。

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2020.11.12更新

【承継対象会社】
<会社概要>
食品小売業/年商8億円/9月末決算
発行済株式数 60株
株主構成  先代社長夫婦・・・先代社長17株 配偶者7株
      現社長夫婦 ・・・現社長23株 配偶者13株
ご相談当初の株価 1株当たり250万円
<ご相談者様>
現社長
<ご相談時期>
2019年9月半ば

【ご希望】
ご両親(先代社長夫婦)はご高齢のため、認知症等の恐れもあり、識別能力低下の前に株の移転を終了させたい。

【ご提案】
現社長の配偶者は贈与税については一般税率となるため、配偶者への贈与は抑え、現社長に多めに株式を移転する。

【株価推移見込み】
利益は堅調に推移している。
2020年に入りコロナ禍による内食需要の高まりにより、好決算が見込まれた。
2021年も同様に継続する可能性がある。
また、発行済株式数が少なく、1株当たりの株価上昇率が高いため、決算前にできるだけ多くの株式を移転させることとした。

【結果】
次の通り贈与を実行(予定)。
<2019年>
先代社長→現社長 5株
先代社長の配偶者→現社長の配偶者 2株
<2020年>
先代社長→現社長 10株(相続時精算課税制度適用)
先代社長→現社長の配偶者 2株
<2021年(予定)>
先代社長の配偶者→現社長 3株
先代社長の配偶者→現社長の配偶者 2株

先代社長については金融資産も多額保有しているため、他の子や孫への贈与を行い、金融資産を減少させています。
現在も進行中であり、モニタリング及びヒアリングを行い、税金対策を実施しています。

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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