2019.06.24更新

【配偶者居住権の新設】

 

自宅はあっても、他に財産がない場合、配偶者と子供との間の遺産分割において分割が思うように整わないことが見られます。なぜならば、自宅を相続した配偶者はそれに見合った金銭を子供に払えず、転居や自宅の売却を求められてしまうことがあるからです。

 

そこで配偶者に新たに認められた権利が配偶者居住権です。配偶者が相続発生時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。

 

自宅を使用する権利を取得した配偶者は配偶者居住権として登記をしなければいけません。登記をすることで第三者への対抗要件を取得することができるのです。

 

一方、配偶者居住権を設定した状態で、その配偶者が認知症となった場合はどうなるでしょうか。認知症になり、施設に入居するため、自宅の売却を検討した場合、容易に売却や取り壊しをすることはできません。

 

配偶者居住権の設定は、相続時における配偶者の居住権の確保を目的として新設されました。親族間の関係が良好で、お互いの生活を支え合うことができるのであれば、メリット・デメリットをよく検討した上で、配偶者居住権の設定について慎重に決断する必要があります。

 

弊所では相続税専門の税理士が対応します。お困りごとがございましたらどうぞご相談ください。

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2019.06.10更新

 相続税法は民法を土台としています。時代が進む中、家族のあり方や財産の形成方法は大きく変わってきました。一方で法律は旧態依然としていたたため、実態と法律の内容が乖離している場面がしばしば見られました。

 

 例えば、平成25年12月5日に成立した民法の一部改正です。これまでは婚姻関係のない男女から生まれた子供、いわゆる非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1でした。しかし、この改正を受け、非嫡出子も嫡出子も法定相続分が同等となりました。

 

 そのような中、相続法が1980年以来、約40年ぶりの改正を迎えます。税金がかかる、かからないにかかわらず、今回の改正には影響の大きな重要項目が盛り込まれています。改正内容のチェックは重要です。

 

6つの大きな改正内容

① 配偶者居住権の保護
② 遺産分割に関する見直し
③ 遺言制度の見直し
④ 遺留分制度の見直し
⑤ 相続の効力(権利・義務の承継等)に関する見直し
⑥ 相続人以外の者の貢献についての考慮
 

 

次回から各改正内容について詳しくお話していきたいと思います。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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