相続税法は民法を土台としています。時代が進む中、家族のあり方や財産の形成方法は大きく変わってきました。一方で法律は旧態依然としていたたため、実態と法律の内容が乖離している場面がしばしば見られました。
例えば、平成25年12月5日に成立した民法の一部改正です。これまでは婚姻関係のない男女から生まれた子供、いわゆる非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1でした。しかし、この改正を受け、非嫡出子も嫡出子も法定相続分が同等となりました。
そのような中、相続法が1980年以来、約40年ぶりの改正を迎えます。税金がかかる、かからないにかかわらず、今回の改正には影響の大きな重要項目が盛り込まれています。改正内容のチェックは重要です。
6つの大きな改正内容
① 配偶者居住権の保護
② 遺産分割に関する見直し
③ 遺言制度の見直し
④ 遺留分制度の見直し
⑤ 相続の効力(権利・義務の承継等)に関する見直し
⑥ 相続人以外の者の貢献についての考慮
次回から各改正内容について詳しくお話していきたいと思います。
弊所では相続税専門の税理士が対応します。お困りごとがございましたらどうぞご相談ください。