2017.05.22更新

あなたの大切な方が亡くなった場合に必要な手続が様々あります。
手続された方が有利な内容ですので、必要に応じてなるべく早めに手続するようにしましょう。

 

1、埋葬費用の申請手続き

 亡くなった方が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されていた場合(①)、会社員等で健康保険に加入されていた場合(②)にそれぞれ埋葬費用が支給されます。
 手続としましては所定の支給申請書に必要事項を記入のうえ、①の場合は葬儀を行った喪主等が故人の住んでいた市区町村へ申請します。②の場合、生計を維持されており埋葬を行った方が故人の勤務先の管轄協会けんぽ若しくは健康保険組合へ申請します。(②の場合は、会社が手続する場合もあります。)


 支給額は、①の場合は住んでいた市区町村や加入制度によっても異なりますが、一般的に3~5万円くらいです。②の場合は5万円とされています。

 なお、行われた葬儀・埋葬に対し支給されるものであるため、実際に葬儀や埋葬を行っていなければ支給されません。


2、亡くなった方の事業を引き継ぐ場合

 このような場合、所得税の確定申告義務が発生します。
青色申告承認申請書を提出期限までに管轄の税務署へ提出し、複式簿記で帳簿をつけるなどの要件を満たせば税金計算上有利な規定を受けることができます。

 亡くなった方が生前青色申告を行っていても、その効力が引き継がれるわけではありません。事業を引き継ぐ者が以前から青色申告を行っていた場合を除き、青色申告をする場合には申請書の提出が必要です。

 

大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 

大阪市で相続税の申告・相続税対策なら
大阪相続税サポートセンター

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2017.05.22更新

あなたの大切な方が亡くなった場合に必要な手続が様々あります。
手続された方が有利な内容ですので、必要に応じてなるべく早めに手続するようにしましょう。

 

1、埋葬費用の申請手続き

 亡くなった方が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されていた場合(①)、会社員等で健康保険に加入されていた場合(②)にそれぞれ埋葬費用が支給されます。
 手続としましては所定の支給申請書に必要事項を記入のうえ、①の場合は葬儀を行った喪主等が故人の住んでいた市区町村へ申請します。②の場合、生計を維持されており埋葬を行った方が故人の勤務先の管轄協会けんぽ若しくは健康保険組合へ申請します。(②の場合は、会社が手続する場合もあります。)


 支給額は、①の場合は住んでいた市区町村や加入制度によっても異なりますが、一般的に3~5万円くらいです。②の場合は5万円とされています。

 なお、行われた葬儀・埋葬に対し支給されるものであるため、実際に葬儀や埋葬を行っていなければ支給されません。


2、亡くなった方の事業を引き継ぐ場合

 このような場合、所得税の確定申告義務が発生します。
青色申告承認申請書を提出期限までに管轄の税務署へ提出し、複式簿記で帳簿をつけるなどの要件を満たせば税金計算上有利な規定を受けることができます。

 亡くなった方が生前青色申告を行っていても、その効力が引き継がれるわけではありません。事業を引き継ぐ者が以前から青色申告を行っていた場合を除き、青色申告をする場合には申請書の提出が必要です。

 

大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 

大阪市で相続税の申告・相続税対策なら
大阪相続税サポートセンター

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2017.05.19更新

 非上場会社の先代オーナーが自社株式を保有したまま死亡した場合、後継者にとって、一般には非上場株式は換金性が低く、相続税の納税資金の確保が課題となります。


■金庫株の効果とは

 後継者は、相続した自社株式の一部を自社に買い取ってもらい、金庫株とすることで、譲渡額を相続税の納税に充当することができます。

 
■税務面で有利なこともある
 一般的には、みなし配当課税の問題が生じるところです。

  しかし、非上場株式を相続により取得し、申告期限後3年以内に発行会社に譲渡するといった一定要件を満たした場合、譲渡所得課税となり、税率がかなり抑えられます。

  また、相続税の取得費加算の特例の適用により、自社株式の譲渡にかかる税負担が軽減されます。


 相続税対策のほかにも、金庫株には、後継者以外に分散した自社株式を自社に集中させることで、事業承継をスムーズに行えるという面もあります。

 

  オーナーに万が一のことがあった場合には、事業承継のみならず様々な問題が一気に出てきます。
 
 経営者として、遺族や会社関係者に迷惑をかけないように、早めに何らかの対策を講じておくことが責務であるといえます。

 

 

大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 


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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2017.05.19更新

 非上場会社の先代オーナーが自社株式を保有したまま死亡した場合、後継者にとって、一般には非上場株式は換金性が低く、相続税の納税資金の確保が課題となります。


■金庫株の効果とは

 後継者は、相続した自社株式の一部を自社に買い取ってもらい、金庫株とすることで、譲渡額を相続税の納税に充当することができます。

 
■税務面で有利なこともある
 一般的には、みなし配当課税の問題が生じるところです。

  しかし、非上場株式を相続により取得し、申告期限後3年以内に発行会社に譲渡するといった一定要件を満たした場合、譲渡所得課税となり、税率がかなり抑えられます。

  また、相続税の取得費加算の特例の適用により、自社株式の譲渡にかかる税負担が軽減されます。


 相続税対策のほかにも、金庫株には、後継者以外に分散した自社株式を自社に集中させることで、事業承継をスムーズに行えるという面もあります。

 

  オーナーに万が一のことがあった場合には、事業承継のみならず様々な問題が一気に出てきます。
 
 経営者として、遺族や会社関係者に迷惑をかけないように、早めに何らかの対策を講じておくことが責務であるといえます。

 

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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