2017.05.19更新

 非上場会社の先代オーナーが自社株式を保有したまま死亡した場合、後継者にとって、一般には非上場株式は換金性が低く、相続税の納税資金の確保が課題となります。


■金庫株の効果とは

 後継者は、相続した自社株式の一部を自社に買い取ってもらい、金庫株とすることで、譲渡額を相続税の納税に充当することができます。

 
■税務面で有利なこともある
 一般的には、みなし配当課税の問題が生じるところです。

  しかし、非上場株式を相続により取得し、申告期限後3年以内に発行会社に譲渡するといった一定要件を満たした場合、譲渡所得課税となり、税率がかなり抑えられます。

  また、相続税の取得費加算の特例の適用により、自社株式の譲渡にかかる税負担が軽減されます。


 相続税対策のほかにも、金庫株には、後継者以外に分散した自社株式を自社に集中させることで、事業承継をスムーズに行えるという面もあります。

 

  オーナーに万が一のことがあった場合には、事業承継のみならず様々な問題が一気に出てきます。
 
 経営者として、遺族や会社関係者に迷惑をかけないように、早めに何らかの対策を講じておくことが責務であるといえます。

 

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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