2017.04.24更新

あなたの大切な方が亡くなった場合に必要な手続が様々あります。
その中でも緊急性はありませんが、なるべく早めに行わなければならない手続があります。

 

1、公共料金の支払方法の変更・解約手続
 電気・ガス・水道代や電話代などの支払を口座引落にしている場合、亡くなった方の口座が凍結されてしまうと自動的に支払できなくなってしまいます。
 口座の変更や支払方法の変更などの手続をなるべく早くとるようにしましょう。

 

2、身分証明書などの返却手続
 亡くなった方の身分証明書については、返却手続が必要です。

例えば運転免許証の場合、最寄りの警察署などの窓口に運転免許証と死亡の事実が確認できる書類を持参します。パスポートの場合は最寄りのパスポートセンターへ、パスポートと死亡の事実が確認できる書類を持参します。なるべく早い方がよいでしょう。
死亡の事実が確認できる書類とは、死亡診断書のコピーなどが該当します。

 

3、亡くなった方の所得税の申告手続
 人が亡くなると相続税の方を先に考えがちですが、以下に該当する場合は準確定申告という申告手続が必要です。
 ①事業所得・不動産所得がある
 ②給与を2ヶ所以上から受け取っている
 ③給与所得や退職所得以外の所得がある
これらは通常確定申告が必要なケースとほぼ同じです。

その他、多額の医療費を支払った場合など申告することで所得税の還付を受けられるようなケースでも手続するとよいでしょう。

 

 もしその年の3月15日までに亡くなって前年分の確定申告をしていない場合は、その申告もあわせて行う必要があります。申告期限はどちらも、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内とされています。相続人や包括受遺者(包括遺贈を受ける者)が亡くなった方に代わって申告します。

 

大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 

大阪市で相続税の申告・相続税対策なら
大阪相続税サポートセンター

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2017.04.24更新

あなたの大切な方が亡くなった場合に必要な手続が様々あります。
その中でも緊急性はありませんが、なるべく早めに行わなければならない手続があります。

 

1、公共料金の支払方法の変更・解約手続
 電気・ガス・水道代や電話代などの支払を口座引落にしている場合、亡くなった方の口座が凍結されてしまうと自動的に支払できなくなってしまいます。
 口座の変更や支払方法の変更などの手続をなるべく早くとるようにしましょう。

 

2、身分証明書などの返却手続
 亡くなった方の身分証明書については、返却手続が必要です。

例えば運転免許証の場合、最寄りの警察署などの窓口に運転免許証と死亡の事実が確認できる書類を持参します。パスポートの場合は最寄りのパスポートセンターへ、パスポートと死亡の事実が確認できる書類を持参します。なるべく早い方がよいでしょう。
死亡の事実が確認できる書類とは、死亡診断書のコピーなどが該当します。

 

3、亡くなった方の所得税の申告手続
 人が亡くなると相続税の方を先に考えがちですが、以下に該当する場合は準確定申告という申告手続が必要です。
 ①事業所得・不動産所得がある
 ②給与を2ヶ所以上から受け取っている
 ③給与所得や退職所得以外の所得がある
これらは通常確定申告が必要なケースとほぼ同じです。

その他、多額の医療費を支払った場合など申告することで所得税の還付を受けられるようなケースでも手続するとよいでしょう。

 

 もしその年の3月15日までに亡くなって前年分の確定申告をしていない場合は、その申告もあわせて行う必要があります。申告期限はどちらも、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内とされています。相続人や包括受遺者(包括遺贈を受ける者)が亡くなった方に代わって申告します。

 

大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 

大阪市で相続税の申告・相続税対策なら
大阪相続税サポートセンター

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2017.04.14更新

より一層の節税効果を見込める方法の一つとして、生前贈与に生命保険を活用することがあります。

 


■生命保険を贈与する事情

 

子供に現金などまとまったお金を若いうちから贈与してしまうと、無駄遣いや金銭感覚を狂わせてしまうのではないか、との不安が生じます。
生命保険であれば、実際に保険金を手にするのは、親の相続発生時です。
現預金のように簡単には使うことができず、このような不安を解消することができます。

 
■どのような契約の保険とするか
 
   契約者:子  被保険者:親  保険金受取人:子

生前贈与の非課税枠をつかって子に財産を贈与し、その贈与した金額で子が生命保険に加入します。
子は、保険料の負担を抑えられる上、相続財産を減らすことで相続税を節税することができます。


■気を付けておくべき点
 
 子が保険料を支払う、という事実が重要です。
先ほど述べた保険契約であっても、親の預金口座から保険料を支払っていると、親が実質的な契約者とみなされ、贈与とはみなされない場合があります。

また、支払った保険料は、親(贈与者)の所得申告の際に、生命保険料控除に算入しないことです。


■一時所得との関係

 

子が受け取る保険金は、保険料を子自身が負担しているため、子の一時所得となります。
一時所得は、 (受取保険金-支払保険料総額-50万円)×1/2 です。
受け取った所得のほぼ半分に課税されると考えられるため、生命保険を贈与する方法は有利な対策の一つといえます。
ただし、すべての場合において有利であるとは言い切れませんので、専門家に相談するなどして、実際に試算してみることをお勧めします。

 

 


大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 


大阪市で相続税の申告・相続税対策なら
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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2017.04.14更新

より一層の節税効果を見込める方法の一つとして、生前贈与に生命保険を活用することがあります。

 


■生命保険を贈与する事情

 

子供に現金などまとまったお金を若いうちから贈与してしまうと、無駄遣いや金銭感覚を狂わせてしまうのではないか、との不安が生じます。
生命保険であれば、実際に保険金を手にするのは、親の相続発生時です。
現預金のように簡単には使うことができず、このような不安を解消することができます。

 
■どのような契約の保険とするか
 
   契約者:子  被保険者:親  保険金受取人:子

生前贈与の非課税枠をつかって子に財産を贈与し、その贈与した金額で子が生命保険に加入します。
子は、保険料の負担を抑えられる上、相続財産を減らすことで相続税を節税することができます。


■気を付けておくべき点
 
 子が保険料を支払う、という事実が重要です。
先ほど述べた保険契約であっても、親の預金口座から保険料を支払っていると、親が実質的な契約者とみなされ、贈与とはみなされない場合があります。

また、支払った保険料は、親(贈与者)の所得申告の際に、生命保険料控除に算入しないことです。


■一時所得との関係

 

子が受け取る保険金は、保険料を子自身が負担しているため、子の一時所得となります。
一時所得は、 (受取保険金-支払保険料総額-50万円)×1/2 です。
受け取った所得のほぼ半分に課税されると考えられるため、生命保険を贈与する方法は有利な対策の一つといえます。
ただし、すべての場合において有利であるとは言い切れませんので、専門家に相談するなどして、実際に試算してみることをお勧めします。

 

 


大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 


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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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