2017.04.14更新

より一層の節税効果を見込める方法の一つとして、生前贈与に生命保険を活用することがあります。

 


■生命保険を贈与する事情

 

子供に現金などまとまったお金を若いうちから贈与してしまうと、無駄遣いや金銭感覚を狂わせてしまうのではないか、との不安が生じます。
生命保険であれば、実際に保険金を手にするのは、親の相続発生時です。
現預金のように簡単には使うことができず、このような不安を解消することができます。

 
■どのような契約の保険とするか
 
   契約者:子  被保険者:親  保険金受取人:子

生前贈与の非課税枠をつかって子に財産を贈与し、その贈与した金額で子が生命保険に加入します。
子は、保険料の負担を抑えられる上、相続財産を減らすことで相続税を節税することができます。


■気を付けておくべき点
 
 子が保険料を支払う、という事実が重要です。
先ほど述べた保険契約であっても、親の預金口座から保険料を支払っていると、親が実質的な契約者とみなされ、贈与とはみなされない場合があります。

また、支払った保険料は、親(贈与者)の所得申告の際に、生命保険料控除に算入しないことです。


■一時所得との関係

 

子が受け取る保険金は、保険料を子自身が負担しているため、子の一時所得となります。
一時所得は、 (受取保険金-支払保険料総額-50万円)×1/2 です。
受け取った所得のほぼ半分に課税されると考えられるため、生命保険を贈与する方法は有利な対策の一つといえます。
ただし、すべての場合において有利であるとは言い切れませんので、専門家に相談するなどして、実際に試算してみることをお勧めします。

 

 


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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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