2020.05.25更新

前回、相続税がどのように計算されているのかをざっくりと解説させていただきました。

今回は、相続税を取られたくない、安く抑えたいという方におすすめのコラムとなっております。

 

まず前提として、相続税を安く抑えるには前回コラム「相続税の計算方法」の図の緑の部分を

減らしてしまえばいいのです。

 

これまで相続税の申告を行う中で、「以前からこうしておけばもっと安く抑えられたのに…」と

思ってしまう申告が数多くありました。

 

相続税対策と一口に言っても、できることはたくさんあります。

まだまだ元気なうちから対策を行うことはもちろん、被相続人の方が亡くなられてからでも

相続税は安く抑えることが出来ます。

 

基礎編Ⅰでは生前での対策について簡単にご説明いたします。

 

最も一般的に広く利用されているのは「生前贈与」です。

贈与は受け取る側の方は年間110万円までなら税金を支払わずに財産を譲り受けることが出来ます。

 

この方法にはメリットが大きい点、デメリットも存在します。

 

【メリット】

①誰にでも財産を譲ることが出来るため、お孫さんや親せきの方にも財産を譲ることが出来る。

②贈与は「贈与者」と「受贈者」が譲る、受け取るという合意で財産を移転できるため、

 数ある対策の中でも最も行いやすい。

③財産を特定の方に譲ることが出来るので、「争続」を防ぐことが出来る。

 

【デメリット】

①贈与契約書等、対外的に証明できるものを作成しない場合、税務署側から贈与を認められず、

 相続財産に算入されてしまう危険性がある。

②被相続人が亡くなる以前3年間に行った贈与した財産は相続税の計算上、相続財産として扱われる。

③贈与契約書に「毎年110万円ずつ贈与する」などの記載を行った場合、「毎年110万円を受け取る

 権利をその年に得た」と考えられ、その「権利」に対して贈与税が課税される。

 

以上、メリット、デメリットを3つずつ掲げました。特にデメリットの中で最も恐ろしいのは

③の「権利」に対する課税です。

もしこれが「20年間」の契約とすると・・・

110万円×19.979(※)=2,197万円の権利として贈与税が課税されます。

(※年0.01%の複利年金現価率:20年の場合)

 

ちなみにこの時の税額は…約800万円!!

 

無税で財産を移転できると思っていたものが、たった一つの文章で800万円の税金になってしまいます。

このようなリスクを避けるためにも、専門家にご相談ください。

 

もし誰に相談してよいか分からない場合は、我々、大阪相続税サポートセンターにお任せください。

遠方の方でもテレビ会議システム等を利用し、対応させていただきます。

初回のご相談は無料、お気軽にお問い合わせください。

 

◆大阪市で相続税の申告・相続税対策なら大阪相続税サポートセンター

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2020.05.12更新

今回は、相続税の計算がどのように行われているのか、ということをざっくりとわかりやすく

解説いたします。

 

相続税は、亡くなられた方の亡くなられた時点での財産に対して課税されます。

もし亡くなられた方に借金や未払の税金があれば財産から差し引かれます。

それから、お葬式等にかかった費用があればその費用も財産から差し引くことができるのです!

お葬式等にかかった費用(お布施や花代)の領収証は捨てずに保管しておいてくださいね!

 

     相続税

 

ここまでの話だと、「親族が亡くなったら借金の方が多くない限り、絶対に相続税が発生するの?」と

思いますよね。

実は、ある一定の金額までは相続税は課税されないようになります。

一定の金額・・・?

 

解説いたします。

相続税には「基礎控除」という考え方があります。

この基礎控除は誰でも変わらない部分と、亡くなられた方の相続人の人数によって変わる部分によって

構成されます。

 ◎誰でも変わらない部分:3,000万円

 ◎相続人の人数によって変わる部分:相続人一人につき600万円

簡単な例をお伝えいたしますと、亡くなられた方の相続人を配偶者(妻または夫)と子供3人の合計4人とすると・・・

 ◎誰でも変わらない部分:3,000万円

 ◎相続人の数によって変わる部分:600万円×相続人4人=2,400万円

 ◎合計:3,000万円+2,400万円=5,400万円

この家庭だと上図の緑色部分が5,400万円以下であれば相続税はかからないということになります。

これだけでも、親族の方がお亡くなりになられた際に税金がかかるかどうかを簡単に判断できますね!

 

今回は簡単に相続税の計算方法をお伝えしました。

ただ実際には土地等があると複雑な計算になるため、ご自身で判断されるのは税金の不納付となり、

無駄に利子のようなものをとられてしまう可能性があります。

そのような場合には当サポートセンターまでお問い合わせください。

初回のご相談は無料で対応させていただいております。

 

◆大阪市で相続税の申告・相続税対策なら

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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