2016.05.24更新

 相続税対策において、先祖代々受け継がれてきた土地や建物を手放すことが難しいという場合も少なくありません。手放さずに済む方法として、その土地にマンションなどを建設し家賃収入を得て相続税の納税資金に充てたり、そのような物件が建っている土地だと評価額が下がるため相続税を節税することも可能になります。

 しかし、もしこういった土地や建物の立地があまり良くない場合、思ったほど入居率が上がらず家賃収入もそれほど得られないことが考えられます。

 

 今後は日本の人口も減っていく一方であると予想されており、総務省などの調査によれば、30年後にはおよそ25%も減少するのではないかと推測されています。また少子高齢化にも歯止めがかからず、全人口に占める高齢者の割合もおよそ40%にまで増えると予想されています。

 この現象により、現在人が居住している地域も30年後には誰もいなくなってしまう可能性があります。特に現在過疎の進んでいる地域などは、もっと早い段階でそのようになってしまうでしょう。

 

 できるだけこの状況を回避するためには、「立地」と「物件の内容」が非常に重要になってきます。立地でいえば、不動産から収益を得られるのは駅近であるということ、それだけではなく都市部の中心エリアに近いということがより重要な条件と言えるでしょう。物件の内容でいえば、空室リスクのあるワンルームの購入ではなく、マンションや商業ビルの1棟購入が理想的です。

 

 ではこのような良い条件の物件がそんな簡単に入手できるのでしょうか。実は相続税の納税資金確保のため所有者が売却するケースも少なくなく、比較的流動性もあるようです。

 

 大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.05.06更新

以前、相続対策は3つの対策から成り立っているとお伝えしました。

 

・争族対策

・納税資金対策

・節税対策

 

このうち、節税対策に目がいきがちになりますが、節税対策も慎重に講じる必要があります。

 

なぜなら、相続対策は5年後、10年後を見越して本来計画的に行っていくものであり、現時点で適法な相続対策が、税制改正等により取り扱いが変更され、将来も適法とは言い切れないからです。

 

節税対策という意味では、財産を個人で所有するのではなく、法人にその財産を移し、その法人を介して間接的に所有するという方法がお勧めです。

 

いったん、法人に移してしまえば法人が所有する財産の分割まで考える必要はなく、その法人の株式を誰に相続させるかを考えれば足ります。

つまり争族対策にもつながります。

 

また相続時を見越してその法人株式を生前に少しずつ贈与していけば、結果として相続税の節税にもなります。

 

また相続時にはその法人の株式評価額が相続財産に算入されますが、法人の株式評価額を下げる方法は複数あります。

 

そういった意味でも財産は個人で直接所有するよりも法人で間接的に所有させる方が望ましいといえます。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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