2016.06.20更新

相続税に限らず、当初の申告に誤りがあり、修正する場合は修正申告する

必要があります。

 

また税務調査の結果、誤りが発覚し、修正申告する場合は追加で納付する税金に加えて

ペナルティが課せられます。

 

そのペナルティとは「加算税」と「延滞税」です。

 

加算税には「過少申告加算税」と「重加算税」とがあります。

 

故意ではなく、結果として納税する税金が少なかった場合に課されるのが「過少申告加算税」です。

 

一方、仮装や隠ぺいなどして不正に税額を少なくした場合に課されるのが「重加算税」です。

 

過少申告加算税、重加算税の税率は次のようになります。

 

過少申告加算税=追加納付税額×10%+(追加納付税額-当初申告納税額と50万円のいずれか多い金額)×5%

 

重加算税=追加納付税額×35%

 

仮に税務調査で指摘され、追加の納付税額が200万円となった場合、

 

過少申告加算税であれば200万円×10%=20万円ですが、重加算税となると200万円×35%=70万円となります。

 

また追加納付税額に対しては相続税の納付期限からの日数に応じて延滞税もかかってきます。

 

このように当初申告を誤るとかなり大きなペナルティを被る可能性があるので、相続税の申告をする際は緻密な対策が必要となってきます。

 

大阪市で相続税の申告・相続税対策なら

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.06.17更新

 以前から法人設立による節税の手段は普通に行われているものでした。
ただ以前は物件の管理会社という位置付けの法人でした。家族など身内をその法人の役員にし、物件で得た収益から役員報酬として支払うことで経費をつくって節税を行うという方法です。

 

 しかし最近では物件などの相続財産の所有者を法人にしてしまうという方法が注目されています。こうすることで、所有者であった個人は不動産のかわりに現金や株式を有することになります。
現金であれば例えば生前贈与も容易に行うことができますし、株式であれば不動産自体を有しているよりも相続税上価値が低く評価されるというメリットがあるため、いずれの場合も節税効果が期待できます。

 

 また相続税の視点のみならず、日本の税制は法人の方が個人よりも税率面で恵まれていますので、相続財産を法人所有に変えておく方がメリットは大きいと考えられます。

 

 法人を設立するのは節税効果を狙ってのことですが、一時的な節税対策だと捉えられないようにするためその法人に事業の実績を残しておくことが必要でしょう。1年2年ではなく、やはり5年10年とある程度の期間がある方が理想的です。すなわち余裕をもって対策をし始める必要があるということです。

 

 こういった対策をとる場合には、家族間で早めから話し合いをしておきましょう。

 

大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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