2016.06.20更新

相続税に限らず、当初の申告に誤りがあり、修正する場合は修正申告する

必要があります。

 

また税務調査の結果、誤りが発覚し、修正申告する場合は追加で納付する税金に加えて

ペナルティが課せられます。

 

そのペナルティとは「加算税」と「延滞税」です。

 

加算税には「過少申告加算税」と「重加算税」とがあります。

 

故意ではなく、結果として納税する税金が少なかった場合に課されるのが「過少申告加算税」です。

 

一方、仮装や隠ぺいなどして不正に税額を少なくした場合に課されるのが「重加算税」です。

 

過少申告加算税、重加算税の税率は次のようになります。

 

過少申告加算税=追加納付税額×10%+(追加納付税額-当初申告納税額と50万円のいずれか多い金額)×5%

 

重加算税=追加納付税額×35%

 

仮に税務調査で指摘され、追加の納付税額が200万円となった場合、

 

過少申告加算税であれば200万円×10%=20万円ですが、重加算税となると200万円×35%=70万円となります。

 

また追加納付税額に対しては相続税の納付期限からの日数に応じて延滞税もかかってきます。

 

このように当初申告を誤るとかなり大きなペナルティを被る可能性があるので、相続税の申告をする際は緻密な対策が必要となってきます。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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