2016.05.06更新

相続が発生すると、様々な手続きをしなければなりません。

 

今回は、各種手続きのうち最初に提出する書類をご説明いたします。
それは、死亡届です。
誰かが亡くなったことにより、相続が発生したかを証明するスタートとなる書類です。

 

この死亡届を提出するための添付書類が、

死亡診断書(死体検案書)です。
これらの書類は、我が国の人口動態調査と

死因統計作成の資料にもなっています。

 

なお、死亡届と死亡診断書は、

A3サイズの1枚の用紙にセットになっており、
左側と右側に分かれて記載されています。


病院や自宅でのご病気で亡くなった場合は、
臨終に立ち会った医師又は死亡を確認した医師が、

死亡診断書を作成します。
通常は、故人の主治医が作成することが多いようです。

 

また、自宅での突然死や事故死などのケースでは、
確認した医師が死体に異状があると判断すると、

警察に届け出る義務があります。


このケースでは、監察医等が死体検案書を作成します。
死亡診断書(死体検案書)のタイトルのうち、

死亡診断書の文字が二重線で削除され、
死体検案書となります。

 

死亡届は、同居親族、非同居親族、その他の同居者、家主、地主

又は土地の管理者などが作成します。
これを死亡の事実を知った日から7日以内に、

故人の本籍地もしくは亡くなられた場所

又は届出人の住所地の市区町村役場に届け出ます。

 

死亡届を提出すると火葬許可証が発行されます。


火葬場の場所、時間などを確定しなければいけませんので、
お葬式をされるご家族は、死亡届の提出を
葬儀屋さんに代行してもらうことがほとんどではないかと思います。

 

なお、火葬後に火葬許可証は、埋葬許可書となり、

骨壷に収納されます。
この埋葬許可書がないと納骨できませんので

大事に保管してください。

 

少々長くなりましたので、次回の相続手続きの回に、

死亡届と死亡診断書は続きます。

 

大阪相続税サポートセンターでは、

各種手続きを代行するサービスがございますので、

お気軽にお申し付けくださいませ。


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大阪相続税サポートセンター

 

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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