2016.09.12更新

 亡くなってからの故人の財産の相続は、財産の多い少ないにかかわらず揉めることが少なくありません。また相続財産の価額が大きいと、多額の相続税が課されてしまいます。できるだけ生前のうちに少しずつでも財産を譲っておけば、相続発生時このようなリスクが少なくて済む可能性があります。このように、持っている財産を生前に誰かに譲ることを生前贈与といいます。

 

 では生前贈与とは、どのようなものなのでしょうか。
まず大前提として「贈与」とは、財産を持っている人(贈与者)が他の誰か(受贈者)に無償でその財産を与える行為をいいます。ここで大切なのは、次の2つの点です。

 

(1) 贈与者は財産を与える意思を示し、受贈者は財産を受け取ることを承諾している
 一言で言えば、贈与の契約が存在するということです。契約は書面でかわしていても口頭だけでも有効です。書面でない場合、財産のやり取りをする前であればいつでも取り消すことが可能です。逆に書面上の契約は法的拘束力を有し、後日の揉め事を避けることができると言えます。

 

(2) 贈与の財産と相手については厳しく制限されていない
 財産としての実体が減少しないもの(例えば使用貸借や無償での労務給付など)は贈与の目的にはならないとされているため除かれます。しかしその他については、贈与者の負担で受贈者の利益となるような内容の財産であれば制限はありません。

  また、贈与する相手は子や孫でも近所の人や友人でも構いません。贈与者が自分の大切な財産を譲りたいと思う相手であれば、血縁関係の有無なども問いません。


 受贈者は贈与を受けたことにより贈与税という税金を課されます。どのくらいの贈与税が発生するかは、贈与を受けた財産の価額によって変わります。ただし非課税枠(年間110万円まで)が設けられていますので、その年(1月1日~12月31日)に受け取った贈与財産の価額合計がその範囲内であれば、納付すべき贈与税は発生しません。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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