2016.09.29更新

 以前にもふれましたが、遺言書は有効な相続対策の一つです。
 しかし、その内容が遺留分を侵害するような内容である場合や、相続人全員の合意により必ずしも遺言通りにはならない場合など、限界があるのも事実です。


 遺言の代わりに信託を活用した場合どうでしょう。


 信託は、財産の運用、管理を信頼できる人や専門機関に任せ、目的に従って財産の管理処分をする仕組みです。
遺言が死後効力を発生するのに対し、信託は契約と同時(生前)に効力が発生するので、財産管理にタイムラグが生じません。


 なかでも、家族信託は、委任者と受託者が家族関係にあり、資産を託された子が受益者である親の資産を信託の定めに則って売買など管理が可能です。


 事実上、相続の順番を決定づけることが可能なため、同族会社の事業承継に活用することができます。
 このほかにも、高齢者の財産管理に有効活用することも考えられます。
認知症など判断能力が衰えた場合、その都度、成年後見人の同意を得ることなく、財産管理を継続できます。詐欺など高齢者が被害にあわないよう生活環境を守る、という利点もあります。
 不動産を共有所有している、障がいのある子に将来財産を残したい、老人ホーム入居後の財産管理などのケースも挙げられます。

 
 信託した財産は、所有者の移転(委託者→受託者)が行われますので、受託者の資質を見極めることが大事です。
 

 
 信託、と聞くと一般に信託銀行が思い浮かぶかと思います。
金融資産を対象にした商品はよく目にしますが、自宅など不動産については関与していないこともあります。
 

 こういった場合に、受託者を家族にするという選択肢があることを人生設計に加えておくといいですね。

 

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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