2017.01.23更新

生命保険は相続税を節税することができる、切り札です。
生命保険の効果は、次の通りです。


■ 生命保険には非課税枠がある

 死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」です。
例えば、法定相続人が3名の場合、1,500万円までは非課税です。
  保険金を非課税枠に収まるようにすることで相続税の軽減ができる上、資産を生命保険に転嫁することで、財産評価を下げることができます。
  また、終身保険では一般的に受取保険金>払込総額となるため、受取保険金による財産の増加の効果もあります。


■ 納税など資金確保が可能となる

  相続財産は、遺産分割協議が終結するまで凍結されるため、すぐに現金化ができませんが、生命保険の死亡保険金は、受取人の請求によって速やかに受け取ることができます。 そのため、葬儀費用や相続税の納税資金、遺産分割対策資金などの確保に役に立ちます。


■遺産分割での争いを防止する

 遺産が不動産などの分割が困難な場合、いわゆる争続になりやすいです。
一方、生命保険の死亡保険金は、前回述べたように、みなし相続財産で「受取人固有の財産」とされています。原則、遺産分割協議の対象外となるため、特定の相続人に財産を残したい場合に活用できます。死亡保険金の受取人を指定することで、遺言と同じ効果が期待できます。

 

  生命保険は、大切な家族の生活の保障となるものです。
  保険の加入をお考えであれば、どのような種類、受取人等誰にするか、金額の設定など、将来起こりうる相続を想定して判断するといいでしょう。

 

 


大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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