2017.03.24更新

あなたの大切な方が亡くなった場合、直後にどのような手続が必要でしょうか。
気持ちの整理もなかなか難しい時期ではありますが、速やかに行う必要があります。

 

1、健康保険の資格喪失手続


 被保険者である者が亡くなった場合には、資格を喪失するため健康保険証は死亡の翌日から使えなくなります。資格喪失の手続をして健康保険証を返却する必要があります。会社員等であった場合には、会社側で基本的な手続をしてくれることが多いため、会社に確認をされるとよいでしょう。
 手続期限は国民健康保険の場合は14日以内、健康保険(会社員等)の場合は5日以内とされています。

 

 亡くなった方が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合には、葬儀費用の一部として葬祭費が支給されます。支給額は故人のお住まいの場所などにより異なりますが、一般的に3~5万円くらいです。もし会社員等で健康保険に加入していた場合は、埋葬料(または埋葬費)が支給されます。支給額は5万円の範囲内で埋葬にかかった費用とされています。
 資格喪失の手続とあわせて請求をされておかれるとスムーズです。

 

2、世帯主の変更届出


 世帯主が亡くなった場合など、世帯主を変更する必要がある場合には変更が生じた日から14日以内に変更手続をします。この場合、世帯主変更届を死亡届とあわせて故人の住んでいた市区町村役場の窓口へ提出します。

 

 新しい世帯主が明確である場合や、亡くなった方が世帯主でない場合には世帯主の変更についての届出は不要です。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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