2019.05.27更新

相続が発生した後、行うべき(行った方がよい)手続きについて3回にわたりお話ししてきました。最後の第4回は各種手続きの中でも「専門的」なものについて紹介します。

 

下記手続きは、その資格登録者にのみ認められています。状況に応じて複数の専門家が連携を取り、相続の手続きは進みます。ほとんどの場合、各専門家には提携している士業がいるため、依頼をした先で紹介を受けることができます。

 

〇相続税・所得税申告       :税理士

〇不動産の名義変更           :司法書士

〇係争(遺産分割調停)    :弁護士

 

ここでは特に相続税・所得税申告の専門家である税理士についてお話しします。

 

現行の税法では、相続税の計算方法は法定相続分課税方式を採っています。法定相続分課税方式とは、亡くなった方が保有されていた全財産を仮に法律で定められた相続分で取得した場合にいくらの税金が課されるかというものです。よく「私は△△△円貰ったんだけど、いくらの税金がかかるの?」といった質問を受けます。答えは「わかりません」です。

 

申告期限は相続開始後10か月以内に行う必要があるため、相続人間で連絡の取り合いが出来ていない、もめているような場合には早急に全財産の把握をしなければなりません。→Vol.3参照

 

相続税は10人税理士がいれば10通りの申告書が出来上がるといわれるほど、経験や専門性の深さで納税額が分かれます。10か月の申告期限の中で、早い段階で依頼をして頂ければ、それだけ調査・検討する時間を設けることもできます。

 

弊所では相続税専門の税理士が対応します。お困りごとがございましたらどうぞご相談ください。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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