2019.08.19更新

【相続の効力(権利・義務の承継等)に関する見直し】

 

法定福利費、法定代理人、法定相続分・・・

「法定」〇〇、と単語の前に「法定」と付く言葉は色々とあります。「法定」とは、文字の通り、「法律で定められた」という意味を表します。法定福利費であれば、法律で定められた福利費。法定代理人は法律で定められた代理人。法定相続分は法律で定められた相続の取り分です。

 

法定相続分の例

相続人が

 □妻と子2人の場合            妻(1/2) 子   (各1/4

 □妻と両親の場合              妻(2/3) 両親(各1/6

 □妻と弟1人の場合            妻(3/4) 弟   (1/4

となります。

もちろん、相続人間の話し合いでこれを超えた相続をすることも可能ですし、遺言により法定相続分を超えた遺贈をすることも可能です。

 

 この度、法定相続分を超えて権利を相続した人は、法定相続分を超える部分について第三者に対して自分のものである権利を主張するために、登記や登録などの各種手続きが必要となりました。これはたとえ、遺言書で「相続させる」旨の記載があったとしても、手続きが必要です。つまり、遺言の効力が絶対でなくなったということです。

 

 遺言がある場合でも、登記をはじめとした相続手続きを早期に行わないと、相続人の一部が自らの名義で相続登記を行い、第三者に売却してしまった場合には、対抗することができなくなります。

 

登記や権利関係については、弁護士や司法書士が専門となります。弊所では相続業務を得意とする各専門家と連携を取って相続業務にあたっております。お困りごとがございましたらどうぞご相談ください。

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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