2019.09.02更新

【相続人以外の者の貢献についての考慮】

 

被相続人の介護や看病など、お子さんが親御さんのお世話をされている家庭は多くあります。これまでそういった方への貢献を考慮して、相続の場面で「寄与」という制度がありました。これは、他の相続人との間の不公平を是正する目的で設けられおり、寄与分を主張することで、法定相続分よりも多くの財産を受け取ることができました。

但しこれまで、この制度により寄与分を請求できたのは法定相続人(法律で定められた相続人 Vol.6参照)に限定されていました。つまり、内縁関係の人や、息子の配偶者などたとえ被相続人の介護や看病をしたり、生活を支えていたとしても寄与分の対象になることができませんでした。

 

実際に、被相続人の介護や看病をされているのは子供の配偶者、というパターンが多いのではないでしょうか?上記に照らせば、法定相続人でない子供の配偶者には寄与分を請求できる権利は有りません。

 

この度の民法改正により、相続人以外の被相続人の親族も金銭の請求をすることができるようになりました。実質的な公平が図られることになったということになります。但し、以下の者は請求することは出来ません。

【特別寄与料を請求できる親族から除かれる者】

○相続人

○相続放棄者

○欠格または排除により相続権を失った者

 

寄与分の請求により財産を取得した者は相続税の申告が必要です。

 

弊所では相続税専門の税理士が対応します。お困りごとがございましたらどうぞご相談ください。

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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