2020.12.04更新

前回まで地主様の相続税対策をご紹介してきました。

次は金融資産家(預貯金、上場有価証券、投資信託等を多額に保有されている方)の相続税対策についてご紹介いたします。

金融資産家の方は地主の方と違い、現金化しやすい資産を多く保有していることに特徴があります。
つまり、地主の方が陥りやすい「納税資金不足」という事態に陥りにくい傾向にあります。
相続した株式等を売却し、納税資金の捻出が可能です。
そのため、相続税対策を行う際に納税資金を常に確保した状態で可能な対策を行うこととなります。
金融資産家の相続税対策として一番簡単なものは暦年贈与です。
親族等に毎年110万円ずつ贈与すれば無税で財産の移転が可能となります。

しかし、多額の資産を運用している金融資産家の場合、この対策だけでは節税効果が追い付かず、結局多額の相続税が発生するということもあります。

そこで検討するのは
①マンション、アパートなどの不動産の購入
②贈与税を発生させる贈与
③贈与税の非課税の特例を利用した贈与
の3つとなります。
②は相続税がどれだけかかるのか、相続財産に対する相続税の割合は何%なのか、ということを試算してから、贈与税が贈与財産に対する相続税の割合を下回るよう贈与を行うこととなります。

相続財産1億円 相続税2,000万円 ∴割合20%
贈与財産700円 贈与税112万円 ∴割合16%

相続財産が1億円であれば、相続財産に対する相続税の割合は20%です。
そのため、700万円の贈与であれば贈与財産に対する贈与税の割合が16%となるため、子の贈与は相続税対策には有効であるという判断になります。

③は住宅取得等資金の一括贈与、結婚子育て資金の一括贈与、教育資金の一括贈与などの各種特例を用いた方法です。詳しくは別記事にて説明致します。

さて、本命となるのは①の不動産の購入です。
不動産の相続税評価額は時価の7割~8割程度と言われています。
この差額を利用したものが不動産の購入です。
例えば、時価2億円の不動産を購入したとします。
この不動産の相続税評価額が1.5億円だとすると、財産の評価額にして約5,000万円の差額が発生します。
もし相続財産がこの金融資産又は不動産のみとした場合、相続税にすると、配偶者+子2人の場合
①2億円の金融資産の場合の相続税納付額:1,670万円
②1.5億円の不動産の場合の相続税納付額:920万円
①と②の差額は750万円となります。
金融資産を不動産に換えるのみで、これだけの節税効果が発揮されます。

しかし、このマンションの値下がりリスク等も発生します。
もし2億円のマンションを購入して750万円節税できても、値下がりで1.8億円になってしまうと節税効果を上回る損失が発生します。
そのため、購入する不動産は専門家に相談することが大切です。

大阪相続税サポートセンターでは不動産会社とも連携し、しっかりとご相談者様のサポートを行っております。
お気軽にご相談ください。

 

◆大阪市で相続税の申告・相続税対策なら大阪相続税サポートセンター

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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