2017.02.20更新

「相続放棄をしても死亡保険金は受け取れますか」

 

 財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。
マイナスの財産(負債)は相続をせずに、生命保険金だけを受け取りたい、という言い分です。


 結論からいえば「受け取ることができます」。

 
 死亡保険金については、前に述べた通り、保険受取人固有の財産であり、通常の相続財産とは性格が異なります。死亡した被相続人の相続財産ではないため、相続放棄したとしても受け取ることは可能です。

 
 ただし、少し注意が必要です。

 
 たとえ、相続放棄していても、生命保険の受取人になっている場合、みなし財産として相続税がかかることがあります。
 とくに、放棄した者は相続人とはみなされないため、生命保険活用の最大のメリットである、「500万円×法定相続人」の非課税制度を適用することはできません。
 相続放棄した者に相続税がかかる場合、死亡保険金を受け取っていることが多いと考えられるため、気に留めておいてください。
 なお、生命保険金を含めた財産の合計金額が、基礎控除+生命保険金の非課税枠内であれば、相続放棄する必要はないといえます。


 

 相続放棄は、原則、相続開始から3か月以内に亡くなった被相続人の住所地の家庭裁判所に申述するのが正式な手続きです。
遺産分割で財産を相続しなかったことを、「相続放棄をした」と思い込んでいる方が意外と多いのですが、そうすると、上記期限を過ぎてしまい(とくに負債が多い場合に)相続放棄できないこともあります。

 
 相続財産、生命保険の契約内容の双方をよく確認し、早めに専門家に相談し、適正な対処をしましょう。

 

 

 

大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 

 


大阪市で相続税の申告・相続税対策なら
大阪相続税サポートセンター

 

 

 

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2017.02.20更新

「相続放棄をしても死亡保険金は受け取れますか」

 

 財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。
マイナスの財産(負債)は相続をせずに、生命保険金だけを受け取りたい、という言い分です。


 結論からいえば「受け取ることができます」。

 
 死亡保険金については、前に述べた通り、保険受取人固有の財産であり、通常の相続財産とは性格が異なります。死亡した被相続人の相続財産ではないため、相続放棄したとしても受け取ることは可能です。

 
 ただし、少し注意が必要です。

 
 たとえ、相続放棄していても、生命保険の受取人になっている場合、みなし財産として相続税がかかることがあります。
 とくに、放棄した者は相続人とはみなされないため、生命保険活用の最大のメリットである、「500万円×法定相続人」の非課税制度を適用することはできません。
 相続放棄した者に相続税がかかる場合、死亡保険金を受け取っていることが多いと考えられるため、気に留めておいてください。
 なお、生命保険金を含めた財産の合計金額が、基礎控除+生命保険金の非課税枠内であれば、相続放棄する必要はないといえます。


 

 相続放棄は、原則、相続開始から3か月以内に亡くなった被相続人の住所地の家庭裁判所に申述するのが正式な手続きです。
遺産分割で財産を相続しなかったことを、「相続放棄をした」と思い込んでいる方が意外と多いのですが、そうすると、上記期限を過ぎてしまい(とくに負債が多い場合に)相続放棄できないこともあります。

 
 相続財産、生命保険の契約内容の双方をよく確認し、早めに専門家に相談し、適正な対処をしましょう。

 

 

 

大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 

 


大阪市で相続税の申告・相続税対策なら
大阪相続税サポートセンター

 

 

 

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

大阪相続税サポートセンター0120-500-166 通常ダイヤル06-4797-8100
お電話でのお問い合わせ メールでのお問い合わせ