2020.06.25更新

前回は、相続税対策として主に利用されるものが生前贈与であることをご説明いたしました。

今回は生命保険の活用についてです。

 

まず、被相続人の方の死亡により支払われる生命保険金は相続財産に該当します。

 

しかしながら、この生命保険金は「法定相続人(※)の数×500万円」までであれば

相続税が課税されません。

 ※法定相続人…相続の放棄がなかったものとしたときの相続人のことを言います。

 

また、「法定相続人の数×500万円」は非課税となるため、現在かけている保険の保険金額が

その非課税となる金額より小さいのであれば、生命保険金額がその差額分となる生命保険を

追加で契約し、保険料を現金で支払うことによって、実質的に保険料分の現金には相続税が

課税されないこととなります。

今では各保険会社が高齢になってからでも契約できる生命保険を用意しています。

 

何も知らない状態で相続を迎え、この制度を利用できないとなった場合、無駄な納税が

発生してしまうことになります。

 

生命保険金の非課税の趣旨は、生命保険金から今後の生活費や供養料等を支出することが

考えられるため、これに課税することは社会通念上妥当でないという判断から来ています。

分かりやすく言うと、「今後の生活費に充てるものであるのに、税金をかけると生活に

困ってしまうため。」といった趣旨です。

国が認めた生活費等の保護となりますので、利用しない手はありません。

 

少しでも多く資産を残すために積極的に節税対策は行うべきだと思います。

私たちはお客様の資産を保全することを目標として、その過程で節税対策を行います。

税金を抑えられても、手元の資産もなくなっては意味がありません。

資産を減らさない対策を実行いたします。

 

初回相談は無料、テレビ会議等にも対応いたします。お気軽にお問い合わせください!

 

◆大阪市で相続税の申告・相続税対策なら大阪相続税サポートセンター

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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