2016.12.26更新

  平成27年の相続税改正により、相続税の課税対象が大きく広がりました。
納税義務が生じるのか生じないのかは、相続財産をきちんと把握しておくことが大切です。

 


  民法上の相続財産とみなし相続財産

 


  民法では、被相続人が死亡時に被相続人本人に帰属していた一切の財産を相続財産といい、いわゆる「遺産」です。

 

 ただし、本来は、被相続人固有の財産とは言えないが、被相続人が亡くなったことで相続人のものになった財産を、税法上は「みなし相続財産」として相続財産として扱われます。
つまり、相続税の計算をする際には相続財産として加算するため、みなし財産の存在には注意しておく必要があります。

 

 代表的なみなし財産には、死亡保険金と死亡退職金があります。
被相続人が亡くなって保険会社から支払われる死亡保険金や、勤務先から支払われる退職金、功労金です。
相続が発生すると、相続人が死亡保険金を保険会社から受け取ります。また、死亡退職金は被相続人が勤めていた会社から支給されます。
  いずれも、生前から被相続人がもっていた財産ではありませんし、直接相続人に支給されるものですが、実質的に被相続人から相続人へ移転がなされるものと何ら変わりないと考えられるのです。

 

 なお、相続人が取得した死亡保険金や死亡退職金には、非課税限度額があるため、全額が相続財産にはなりません。
  そのため、節税対策および納税資金対策として有効なものであるともいえます。

 

 

 


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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.09.12更新

 亡くなってからの故人の財産の相続は、財産の多い少ないにかかわらず揉めることが少なくありません。また相続財産の価額が大きいと、多額の相続税が課されてしまいます。できるだけ生前のうちに少しずつでも財産を譲っておけば、相続発生時このようなリスクが少なくて済む可能性があります。このように、持っている財産を生前に誰かに譲ることを生前贈与といいます。

 

 では生前贈与とは、どのようなものなのでしょうか。
まず大前提として「贈与」とは、財産を持っている人(贈与者)が他の誰か(受贈者)に無償でその財産を与える行為をいいます。ここで大切なのは、次の2つの点です。

 

(1) 贈与者は財産を与える意思を示し、受贈者は財産を受け取ることを承諾している
 一言で言えば、贈与の契約が存在するということです。契約は書面でかわしていても口頭だけでも有効です。書面でない場合、財産のやり取りをする前であればいつでも取り消すことが可能です。逆に書面上の契約は法的拘束力を有し、後日の揉め事を避けることができると言えます。

 

(2) 贈与の財産と相手については厳しく制限されていない
 財産としての実体が減少しないもの(例えば使用貸借や無償での労務給付など)は贈与の目的にはならないとされているため除かれます。しかしその他については、贈与者の負担で受贈者の利益となるような内容の財産であれば制限はありません。

  また、贈与する相手は子や孫でも近所の人や友人でも構いません。贈与者が自分の大切な財産を譲りたいと思う相手であれば、血縁関係の有無なども問いません。


 受贈者は贈与を受けたことにより贈与税という税金を課されます。どのくらいの贈与税が発生するかは、贈与を受けた財産の価額によって変わります。ただし非課税枠(年間110万円まで)が設けられていますので、その年(1月1日~12月31日)に受け取った贈与財産の価額合計がその範囲内であれば、納付すべき贈与税は発生しません。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.08.05更新

 平成28年分の路線価が7月1日に国税庁から発表されました。これは相続税や贈与税の算定に用いられる、1月1日時点の土地の価格です。

 

 全国平均が8年ぶりに上昇したほか、都道府県別平均では、東京都、神奈川県、大阪府など6都府県が3年連続の上昇となりました。

 

 平成27年の税制改正で相続税が大幅に増税されたことにより、路線価の上昇が税金の負担増に直結する世帯も少なくありません。

 

 

 節税対策として資産価値を考えると、時価より相続税評価額が低くなることが重要です。

 

 たとえば、賃貸併用住宅に建て替え、自宅を一部貸家としておけば評価額を抑えることができます。
 また、小規模な宅地であれば、配偶者は小規模宅地の特例により、土地の価格を8割減とすることができ、かつ同居親族の場合もこの特例を使える可能性が高いため、二世帯住宅を建てることも考えられます。

 

 タワーマンションの場合、相続税を算出する際、土地と建物を分けて評価します。土地は、敷地全体を戸数で分けるので各戸の持ち分は小さくなりますが、建物は、同じ床面積なら階数が違っても評価は変わりません。人気の高層階ほど時価と評価額の差額が大きくなり、節税効果が高くなります。
 ただし、今後の展望として、国税庁による課税強化も考えられます。
 

 

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.07.08更新

 

生前贈与の方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの制度があります。


 よく耳にする、年間110万円までは贈与税が非課税、というのが「暦年課税」ですが、年間贈与金額が110万という低額なため、前もって少しずつの贈与となります。

 

 そのため、早期に財産を渡したいが多額の贈与税がかかるのも困る、とお考えの方には「相続時精算課税」制度を有効活用することも選択肢の一つです。
 相続時精算課税は、一定の直系親族間の贈与に認められた特例で、累計で2500万円までの贈与には贈与税がかからず、2500万円超は20%の贈与税が発生します。
 生前贈与には高い贈与税をかけず、これら贈与財産を相続時に相続財産に加算し、贈与税と相続税の差額を納付(あるいは還付)することになります。

 

 この制度を有効利用できるのは、相続税がかからない方や贈与税を支払うことなく多額の財産を早期移転したい方、値上がりする可能性が高い財産を早めに贈与することで相続税の増加を抑えたい方、などです。

 ただし、相続時精算課税制度を一旦選択すると(同じ贈与者からの贈与について)撤回できないことや、将来、相続時に税金が発生するケースもある、といった数々のデメリットも存在します。
 

 相続時精算課税制度を利用するにあたっては、デメリットも理解した上で、有利不利の判断を慎重に検討する必要があります。相続専門の税理士に相談するのも一案でしょう。

 


 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.06.20更新

相続税に限らず、当初の申告に誤りがあり、修正する場合は修正申告する

必要があります。

 

また税務調査の結果、誤りが発覚し、修正申告する場合は追加で納付する税金に加えて

ペナルティが課せられます。

 

そのペナルティとは「加算税」と「延滞税」です。

 

加算税には「過少申告加算税」と「重加算税」とがあります。

 

故意ではなく、結果として納税する税金が少なかった場合に課されるのが「過少申告加算税」です。

 

一方、仮装や隠ぺいなどして不正に税額を少なくした場合に課されるのが「重加算税」です。

 

過少申告加算税、重加算税の税率は次のようになります。

 

過少申告加算税=追加納付税額×10%+(追加納付税額-当初申告納税額と50万円のいずれか多い金額)×5%

 

重加算税=追加納付税額×35%

 

仮に税務調査で指摘され、追加の納付税額が200万円となった場合、

 

過少申告加算税であれば200万円×10%=20万円ですが、重加算税となると200万円×35%=70万円となります。

 

また追加納付税額に対しては相続税の納付期限からの日数に応じて延滞税もかかってきます。

 

このように当初申告を誤るとかなり大きなペナルティを被る可能性があるので、相続税の申告をする際は緻密な対策が必要となってきます。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.06.17更新

 以前から法人設立による節税の手段は普通に行われているものでした。
ただ以前は物件の管理会社という位置付けの法人でした。家族など身内をその法人の役員にし、物件で得た収益から役員報酬として支払うことで経費をつくって節税を行うという方法です。

 

 しかし最近では物件などの相続財産の所有者を法人にしてしまうという方法が注目されています。こうすることで、所有者であった個人は不動産のかわりに現金や株式を有することになります。
現金であれば例えば生前贈与も容易に行うことができますし、株式であれば不動産自体を有しているよりも相続税上価値が低く評価されるというメリットがあるため、いずれの場合も節税効果が期待できます。

 

 また相続税の視点のみならず、日本の税制は法人の方が個人よりも税率面で恵まれていますので、相続財産を法人所有に変えておく方がメリットは大きいと考えられます。

 

 法人を設立するのは節税効果を狙ってのことですが、一時的な節税対策だと捉えられないようにするためその法人に事業の実績を残しておくことが必要でしょう。1年2年ではなく、やはり5年10年とある程度の期間がある方が理想的です。すなわち余裕をもって対策をし始める必要があるということです。

 

 こういった対策をとる場合には、家族間で早めから話し合いをしておきましょう。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.05.24更新

 相続税対策において、先祖代々受け継がれてきた土地や建物を手放すことが難しいという場合も少なくありません。手放さずに済む方法として、その土地にマンションなどを建設し家賃収入を得て相続税の納税資金に充てたり、そのような物件が建っている土地だと評価額が下がるため相続税を節税することも可能になります。

 しかし、もしこういった土地や建物の立地があまり良くない場合、思ったほど入居率が上がらず家賃収入もそれほど得られないことが考えられます。

 

 今後は日本の人口も減っていく一方であると予想されており、総務省などの調査によれば、30年後にはおよそ25%も減少するのではないかと推測されています。また少子高齢化にも歯止めがかからず、全人口に占める高齢者の割合もおよそ40%にまで増えると予想されています。

 この現象により、現在人が居住している地域も30年後には誰もいなくなってしまう可能性があります。特に現在過疎の進んでいる地域などは、もっと早い段階でそのようになってしまうでしょう。

 

 できるだけこの状況を回避するためには、「立地」と「物件の内容」が非常に重要になってきます。立地でいえば、不動産から収益を得られるのは駅近であるということ、それだけではなく都市部の中心エリアに近いということがより重要な条件と言えるでしょう。物件の内容でいえば、空室リスクのあるワンルームの購入ではなく、マンションや商業ビルの1棟購入が理想的です。

 

 ではこのような良い条件の物件がそんな簡単に入手できるのでしょうか。実は相続税の納税資金確保のため所有者が売却するケースも少なくなく、比較的流動性もあるようです。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.05.06更新

以前、相続対策は3つの対策から成り立っているとお伝えしました。

 

・争族対策

・納税資金対策

・節税対策

 

このうち、節税対策に目がいきがちになりますが、節税対策も慎重に講じる必要があります。

 

なぜなら、相続対策は5年後、10年後を見越して本来計画的に行っていくものであり、現時点で適法な相続対策が、税制改正等により取り扱いが変更され、将来も適法とは言い切れないからです。

 

節税対策という意味では、財産を個人で所有するのではなく、法人にその財産を移し、その法人を介して間接的に所有するという方法がお勧めです。

 

いったん、法人に移してしまえば法人が所有する財産の分割まで考える必要はなく、その法人の株式を誰に相続させるかを考えれば足ります。

つまり争族対策にもつながります。

 

また相続時を見越してその法人株式を生前に少しずつ贈与していけば、結果として相続税の節税にもなります。

 

また相続時にはその法人の株式評価額が相続財産に算入されますが、法人の株式評価額を下げる方法は複数あります。

 

そういった意味でも財産は個人で直接所有するよりも法人で間接的に所有させる方が望ましいといえます。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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