2020.12.23更新

 

令和2年(2020年)4月1日以後に開始した相続については、配偶者居住権の設定が行えることとなりました。
そこで、配偶者居住権について簡単にご説明いたします。
今後の配偶者の生活の保護や相続税の観点からも重要な論点になるものと思います。

1、概要
(1)配偶者居住権とは
そもそも配偶者居住権とは、残された配偶者が被相続人の所有する建物(夫婦で共有する建物でも可)に居住していた場合に一定の条件を満たすことで、被相続人の死亡後も配偶者が賃料の負担なくその建物に住み続けることが出来る権利です。

(2)配偶者居住権を取得する条件
①亡くなった人の配偶者であること
②その配偶者が被相続人が所有していた建物に相続開始時に居住していたこと
③遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判により取得したこと

(3)権利が存続する期間
配偶者居住権は遺言や遺産分割により終身又は一定期間といして、自由に設定することが出来ます。

 

2、相続開始前に行う対策
(1)共有持ち分の整理
配偶者居住権は、被相続人が被相続人の配偶者以外の者と共有していた建物については配偶者居住権の成立は認められません。そのため、配偶者居住権を設定したい場合には、生前に配偶者以外の者との共有関係を解消しなければなりません。これは、配偶者以外の者の持分に係る利益が配偶者居住権の設定により不当に侵害されることを防ぐための制度です。

(2)遺言による遺贈

配偶者居住権は遺産分割協議の他、遺言による取得も可能です。
被相続人が遺言書に、配偶者に対し「配偶者居住権を遺贈する」旨の遺言を遺すことにより、配偶者居住権を取得させることが可能です。
なお、配偶者居住権については、民法上の規定において「配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき」に取得すると規定されています。
そのため、遺言者には配偶者に「遺贈する」と記載することについて留意する必要があります。
※遺言には「相続させる」遺言と「遺贈する」遺言が存在します。これらの違いについてはこちらの記事にてご紹介しています。

 

3、配偶者居住権に係る権利義務
(1)遺産分割協議
配偶者居住権の設定を行う際、その評価方法により財産取得の比率が変動するため、具体的相続分に影響が生じます。
そこで、配偶者居住権の評価は主に3通りの方法が利用されます。
①不動産鑑定による鑑定価額
②協議による遺産分割の場合は法務省が公表している簡易な評価方法
③相続税における配偶者居住権の価額の評価方法
具体的な評価については、当サポートセンターまでお問い合わせください。

(2)修繕費や固定資産税などの必要費
配偶者居住権が設定されている建物やその建物の敷地などの修繕費や固定資産税は配偶者が負担することとなります。
なお、配偶者が負担すべき必要費は「通常の必要費」と呼ばれるものです。詳細についてはこちらをご参照ください。
※財務省 物納等不動産に関する事務取扱要領について より抜粋
なお、固定資産税は納税義務者は固定資産の所有者と規定されていることから、納付書等は所有者宛てに送られてきます。これを納付した場合、配偶者に対し求償できるものと解されております。

相続税はもちろん、配偶者居住権等の取り扱いについてもお気軽にご相談ください。

◆大阪市で相続税の申告・相続税対策なら大阪相続税サポートセンター

 

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

大阪相続税サポートセンター0120-500-166 通常ダイヤル06-4797-8100
お電話でのお問い合わせ メールでのお問い合わせ