2016.04.27更新

 ご存知の通り、平成27年1月1日より相続税の基礎控除額が引き下げられ、相続税の対象になるケースがぐんと増えました。

具体的には、これまでは相続する人25人のうち1人が課税対象だったのが、10人のうち1人に増えるくらいの計算になると言われています。

この動きの背景には、今後法人に対する税負担を少なくし、その分消費税や相続税を引き上げて帳尻を合わせるという政治的配慮があると考えられています。

 

 すなわち相続税に関わる人が以前に比べ圧倒的に多くなるということで、これまで無関係だった人も、今後は無関係ではなくなる可能性があります。

 

 おおまかな現在の傾向として、世代間での収入などに格差があることから、子どもたちの世代は遺産がわずかでも法定相続分をもらおうと期待する人が多く、その結果トラブルが生じてしまうことも少なくないのが現状です。これは少子化や高齢化社会の発展で相続そのものに対する考え方も変わってきているため、以前のように同居している子どもが親から資産を引き継ぐパターンよりも、誰もが法定相続分を受け取るパターンが増えてきつつあることが原因だと考えられます。

 

 そんな中、遺産を残す側の意識にも変化があらわれています。

子どもへの資産の分け方に関して、およそ6~7割の中高年者が均等に分けたいと考えているというデータもあります。均等に分けるために家屋や土地などは現金化する必要がありますが、それらを相続のために売却することに抵抗がある人が多いのも事実です。そのため相続人が複数の場合には意見がまとまらず、トラブルに発展してしまうこともあるようです。

 

 このようなトラブルを避けるために有効なのは、亡くなる前に遺言書を残しておくことでしょう。被相続人が自分の資産の分け方を自由に決めることができますが、遺言書では遺言出来る事と出来ない事があり、また書き方などによって無効になる場合もありますので十分注意が必要です。

 

 大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 

 

大阪市で相続税の申告・相続税対策なら

大阪相続税サポートセンター

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.04.27更新

 ご存知の通り、平成27年1月1日より相続税の基礎控除額が引き下げられ、相続税の対象になるケースがぐんと増えました。

具体的には、これまでは相続する人25人のうち1人が課税対象だったのが、10人のうち1人に増えるくらいの計算になると言われています。

この動きの背景には、今後法人に対する税負担を少なくし、その分消費税や相続税を引き上げて帳尻を合わせるという政治的配慮があると考えられています。

 

 すなわち相続税に関わる人が以前に比べ圧倒的に多くなるということで、これまで無関係だった人も、今後は無関係ではなくなる可能性があります。

 

 おおまかな現在の傾向として、世代間での収入などに格差があることから、子どもたちの世代は遺産がわずかでも法定相続分をもらおうと期待する人が多く、その結果トラブルが生じてしまうことも少なくないのが現状です。これは少子化や高齢化社会の発展で相続そのものに対する考え方も変わってきているため、以前のように同居している子どもが親から資産を引き継ぐパターンよりも、誰もが法定相続分を受け取るパターンが増えてきつつあることが原因だと考えられます。

 

 そんな中、遺産を残す側の意識にも変化があらわれています。

子どもへの資産の分け方に関して、およそ6~7割の中高年者が均等に分けたいと考えているというデータもあります。均等に分けるために家屋や土地などは現金化する必要がありますが、それらを相続のために売却することに抵抗がある人が多いのも事実です。そのため相続人が複数の場合には意見がまとまらず、トラブルに発展してしまうこともあるようです。

 

 このようなトラブルを避けるために有効なのは、亡くなる前に遺言書を残しておくことでしょう。被相続人が自分の資産の分け方を自由に決めることができますが、遺言書では遺言出来る事と出来ない事があり、また書き方などによって無効になる場合もありますので十分注意が必要です。

 

 大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.04.19更新

■なぜ相続のトラブルがおこるのか~早めに対策を

 

相続トラブルは「お金持ち」ではなく、むしろ大多数の「一般家庭」にこそ起こりえるトラブルと考えられています。
これはあらかじめ対策をしていたか、トラブルとは無縁と思い対策をしていなかった人の差だと考えられます。資産の多い方は相続税対策も含めて事前対策をきちんとしているケースが多いですが、一般の方は「たいした資産はもっていない」「家族仲がよいから」といった考えが争続に結びついてしまう原因になってしまいます。
事前対策がなされていないため、相続が発生した途端、相続人確定が困難である、遺言がでてきた、遺産分割がまとまらない、税金が払えない、など問題がでてきて慌てることになります。
相続については、相続人自身も勉強する必要があります。
知識がゼロであれば、専門家に相談しても話がつながりませんし、自身の相続問題は何か、何を相談し解決したいのかが見えません。
相続税、遺言、信託、生命保険、成年後見制度など現状に合わせてある程度理解しておきましょう。


■誰に相談すればいいのか~目的に合った専門家の選び方

 

相続をスムーズに行うためには、税金・不動産・金融・行政手続きなど広い知識が必要になります。各専門家の主な役割については次のようになります。
税理士 ・・相続税申告
弁護士 ・・訴訟業務
司法書士・・不動産登記
行政書士・・遺言 遺産分割協議書作成
金融機関・・信託業務
調停や審判など裁判所での法的手続きは、弁護士しか代理人となることができませんが、
遺言や遺産分割協議書作成は司法書士が行うこともあります。
実際には、士業の各領域が複雑に絡んできます。
例えば、相続税が発生しない場合申告不要ですが、相続人が2人以上いる場合「分割対策」が必要になります(弁護士)し、特例措置を適用することで相続税が発生しない場合にはその旨の申告をする必要があります(税理士)。
自身の相続がどこまで必要か問題点を把握するためにも、各専門家の意見や提案に耳を傾けるのもいいのではないでしょうか。


大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。


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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.04.07更新

相続が発生すると、様々な手続きをしなければなりません。

 

また、各種手続きを行うためには、関連書類が必要となり、その提出が求められます。
相続税の申告書は、その書類をもとに作成され、ほとんどの書類を申告書に添付します。

 

そもそも、なぜ相続の手続きを行うにあたって様々な書類が必要なのでしょうか。
それは、次の事項を確認するためです。

誰が亡くなったことにより、相続が発生したのか。
その相続について関わりのある人は誰なのか。
故人の遺産のうち、誰に何を引き継ぐのか。

 

このことを踏まえると、相続手続きに必要となる書類は、大きく分けて次の2つがあります。

1. 相続に関わる人が誰であるかを確認する書類
2. 被相続人の遺産がどのようなもので、価値がいくらなのかを証明する書類

 

上記1に関しての必要書類は、次のようなものが該当します。

① 亡くなられたのは誰で、相続することができる人は誰なのかを確認する書類
   例:死亡診断書、戸籍謄本、法定相続人の本人確認書類(免許証など)
② 遺産は誰に引き継がれるかを確認する書類
 例:遺言書、資産分割協議書
③ 遺産を引き継ぐための手続きの際に確認する書類
 例:住民票、印鑑証明、預金通帳、年金手帳、保険証書、退職金支払調書

 

次に、上記2に関して必要な書類を例示いたします。

① 所有不動産について証明する書類
   例:固定資産税評価証明書、登記事項証明書、実測図、賃貸借契約書
② 有価証券について証明する書類
   例:証券、株券、配当金支払通知書、非上場会社の法人税申告書等
③ 債務・葬式費用について証明する書類
   例:納付書、納税通知書、請求書、領収書
④ その他の財産
   例:預貯金等残高証明書、所得税青色申告決算書、贈与税申告書

 

上述したのは、代表的な書類の一例です。
各種書類の具体的な説明は、今後、後述していきたいと思います。
このように、相続発生から申告に至るまで、様々な手続きを行わなければいけません。

 

大阪相続税サポートセンターでは、各種手続きを代行するサービスがございますので、お気軽にお申し付けくださいませ。


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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.04.07更新

相続が発生すると、様々な手続きをしなければなりません。

 

また、各種手続きを行うためには、関連書類が必要となり、その提出が求められます。
相続税の申告書は、その書類をもとに作成され、ほとんどの書類を申告書に添付します。

 

そもそも、なぜ相続の手続きを行うにあたって様々な書類が必要なのでしょうか。
それは、次の事項を確認するためです。

誰が亡くなったことにより、相続が発生したのか。
その相続について関わりのある人は誰なのか。
故人の遺産のうち、誰に何を引き継ぐのか。

 

このことを踏まえると、相続手続きに必要となる書類は、大きく分けて次の2つがあります。

1. 相続に関わる人が誰であるかを確認する書類
2. 被相続人の遺産がどのようなもので、価値がいくらなのかを証明する書類

 

上記1に関しての必要書類は、次のようなものが該当します。

① 亡くなられたのは誰で、相続することができる人は誰なのかを確認する書類
   例:死亡診断書、戸籍謄本、法定相続人の本人確認書類(免許証など)
② 遺産は誰に引き継がれるかを確認する書類
 例:遺言書、資産分割協議書
③ 遺産を引き継ぐための手続きの際に確認する書類
 例:住民票、印鑑証明、預金通帳、年金手帳、保険証書、退職金支払調書

 

次に、上記2に関して必要な書類を例示いたします。

① 所有不動産について証明する書類
   例:固定資産税評価証明書、登記事項証明書、実測図、賃貸借契約書
② 有価証券について証明する書類
   例:証券、株券、配当金支払通知書、非上場会社の法人税申告書等
③ 債務・葬式費用について証明する書類
   例:納付書、納税通知書、請求書、領収書
④ その他の財産
   例:預貯金等残高証明書、所得税青色申告決算書、贈与税申告書

 

上述したのは、代表的な書類の一例です。
各種書類の具体的な説明は、今後、後述していきたいと思います。
このように、相続発生から申告に至るまで、様々な手続きを行わなければいけません。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.04.02更新

前回、相続対策には3つの対策から成り立っているとお伝えしました。

「争族対策」
「納税資金対策」
「節税対策」
 

この3つの相続対策を考える上で、まず取りかからないといけないのは

「ご自身の財産を正確に把握する」

ことです。

 

「ご自身の財産を正確に把握する」とは、

土地、家屋などの不動産、現金や預貯金、有価証券などの資産、借入金などの負債

を漏れなく把握するという意味です。

 

といいますのも、この財産の把握が漏れていたりすると、相続対策を誤る可能性があるからです。

 

現状の財産でどのくらい相続税がかかるか、またどの財産をどういう方法で次の世代へ相続させていくかといった対策は全ての財産を網羅的に把握しないと始まりません。

 

そのうえで、将来発生するであろう相続税を現状の換金性の高い財産(預貯金等)でまかなえるかを判断します。

 

まかなえるのであれば相続税の「節税対策」を考えることにありますし、まかなえないのであれば「納税資金対策」を講じる必要があります。

 

ですので、相続対策としてまず初めにやることは「財産の把握」からということになります。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.04.02更新

前回、相続対策には3つの対策から成り立っているとお伝えしました。

「争族対策」
「納税資金対策」
「節税対策」
 

この3つの相続対策を考える上で、まず取りかからないといけないのは

「ご自身の財産を正確に把握する」

ことです。

 

「ご自身の財産を正確に把握する」とは、

土地、家屋などの不動産、現金や預貯金、有価証券などの資産、借入金などの負債

を漏れなく把握するという意味です。

 

といいますのも、この財産の把握が漏れていたりすると、相続対策を誤る可能性があるからです。

 

現状の財産でどのくらい相続税がかかるか、またどの財産をどういう方法で次の世代へ相続させていくかといった対策は全ての財産を網羅的に把握しないと始まりません。

 

そのうえで、将来発生するであろう相続税を現状の換金性の高い財産(預貯金等)でまかなえるかを判断します。

 

まかなえるのであれば相続税の「節税対策」を考えることにありますし、まかなえないのであれば「納税資金対策」を講じる必要があります。

 

ですので、相続対策としてまず初めにやることは「財産の把握」からということになります。

 

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