2016.05.31更新

相続が発生すると、様々な手続きをしなければなりません。

 

今回は、相続に必要となる手続及び書類のうち、

前回ご説明が途中になっておりました
死亡届と死亡診断書(死体検案書)の第2回目です。

 


死亡届と死亡診断書は、故人の本籍地もしくは亡くなられた場所

又は届出人の住所地の市区町村役場に提出されます。
これらの書類を提出後に、故人の死亡を証明する書類は、

死亡届の記載事項証明書(「死亡届の写し」、

「死亡診断書の写し」とも呼ばれます。

以下「死亡届の写し」と表記します。)となります。

 

提出された死亡届と死亡診断書は、死亡届を提出した市区町村で

一定期間は保管されます。
なお、個人の本籍地との兼ね合いにより、保管場所が移転し、

市区町村を管轄する法務局や、

故人の本籍地を管轄する法務局に保管されることになります。
このように、死亡届を保管する官公庁が経過期間により変わりますので、

死亡届の写しの請求は、なるべく早く行われたほうがよいです。

 

とは言いましても、葬儀屋さんが代行して、

「死亡届の提出」から「死亡届の写しの取得」までの

一連の処理をしてくれるケースがほとんどだと思います。
葬儀屋さんによっては、何部かコピーしておいてくれることもあるようです。

 

また、死亡届の写しは、原則非公開となっていますので、

これを請求することができる人は、相続人など特別な理由がある方に限られます。

 

この書類が必要となる具体的な手続きは、下記の通りです。
① 遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金等の請求
② 郵便局簡易保険の死亡保険金(民営化前の保険金100万円超)の請求
③ 国民健康保険組合の葬祭費(なお、協会けんぽ埋葬料は原則不要)の請求

 

「死亡届の写し」の原本を提示すれば、コピーをとって

返却してくれる場合がありますので、各提出先にご確認ください。

 

生命保険会社から死亡保険金を受け取る場合には、戸籍謄本を提出しますが、

「死亡診断書の写し」の提出も求められる場合がございますので、

コピーを保存しておかれることをお勧めいたします。

 

最後に、相続税の申告書の添付書類には、死亡届の写しはありませんが、
事実確認のため「死亡届の写し」のコピーをお預かりして

申告書に添付することが多いです。

 

大阪相続税サポートセンターでは、死亡届出書の写しの取得はできませんが、
各種手続きを代行するサービスがございます。
お気軽にお申し付けくださいませ。


大阪市で相続税の申告・相続税対策なら
大阪相続税サポートセンター

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.05.31更新

相続が発生すると、様々な手続きをしなければなりません。

 

今回は、相続に必要となる手続及び書類のうち、

前回ご説明が途中になっておりました
死亡届と死亡診断書(死体検案書)の第2回目です。

 


死亡届と死亡診断書は、故人の本籍地もしくは亡くなられた場所

又は届出人の住所地の市区町村役場に提出されます。
これらの書類を提出後に、故人の死亡を証明する書類は、

死亡届の記載事項証明書(「死亡届の写し」、

「死亡診断書の写し」とも呼ばれます。

以下「死亡届の写し」と表記します。)となります。

 

提出された死亡届と死亡診断書は、死亡届を提出した市区町村で

一定期間は保管されます。
なお、個人の本籍地との兼ね合いにより、保管場所が移転し、

市区町村を管轄する法務局や、

故人の本籍地を管轄する法務局に保管されることになります。
このように、死亡届を保管する官公庁が経過期間により変わりますので、

死亡届の写しの請求は、なるべく早く行われたほうがよいです。

 

とは言いましても、葬儀屋さんが代行して、

「死亡届の提出」から「死亡届の写しの取得」までの

一連の処理をしてくれるケースがほとんどだと思います。
葬儀屋さんによっては、何部かコピーしておいてくれることもあるようです。

 

また、死亡届の写しは、原則非公開となっていますので、

これを請求することができる人は、相続人など特別な理由がある方に限られます。

 

この書類が必要となる具体的な手続きは、下記の通りです。
① 遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金等の請求
② 郵便局簡易保険の死亡保険金(民営化前の保険金100万円超)の請求
③ 国民健康保険組合の葬祭費(なお、協会けんぽ埋葬料は原則不要)の請求

 

「死亡届の写し」の原本を提示すれば、コピーをとって

返却してくれる場合がありますので、各提出先にご確認ください。

 

生命保険会社から死亡保険金を受け取る場合には、戸籍謄本を提出しますが、

「死亡診断書の写し」の提出も求められる場合がございますので、

コピーを保存しておかれることをお勧めいたします。

 

最後に、相続税の申告書の添付書類には、死亡届の写しはありませんが、
事実確認のため「死亡届の写し」のコピーをお預かりして

申告書に添付することが多いです。

 

大阪相続税サポートセンターでは、死亡届出書の写しの取得はできませんが、
各種手続きを代行するサービスがございます。
お気軽にお申し付けくださいませ。


大阪市で相続税の申告・相続税対策なら
大阪相続税サポートセンター

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.05.24更新

 相続税対策において、先祖代々受け継がれてきた土地や建物を手放すことが難しいという場合も少なくありません。手放さずに済む方法として、その土地にマンションなどを建設し家賃収入を得て相続税の納税資金に充てたり、そのような物件が建っている土地だと評価額が下がるため相続税を節税することも可能になります。

 しかし、もしこういった土地や建物の立地があまり良くない場合、思ったほど入居率が上がらず家賃収入もそれほど得られないことが考えられます。

 

 今後は日本の人口も減っていく一方であると予想されており、総務省などの調査によれば、30年後にはおよそ25%も減少するのではないかと推測されています。また少子高齢化にも歯止めがかからず、全人口に占める高齢者の割合もおよそ40%にまで増えると予想されています。

 この現象により、現在人が居住している地域も30年後には誰もいなくなってしまう可能性があります。特に現在過疎の進んでいる地域などは、もっと早い段階でそのようになってしまうでしょう。

 

 できるだけこの状況を回避するためには、「立地」と「物件の内容」が非常に重要になってきます。立地でいえば、不動産から収益を得られるのは駅近であるということ、それだけではなく都市部の中心エリアに近いということがより重要な条件と言えるでしょう。物件の内容でいえば、空室リスクのあるワンルームの購入ではなく、マンションや商業ビルの1棟購入が理想的です。

 

 ではこのような良い条件の物件がそんな簡単に入手できるのでしょうか。実は相続税の納税資金確保のため所有者が売却するケースも少なくなく、比較的流動性もあるようです。

 

 大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 

大阪市で相続税の申告・相続税対策なら

大阪相続税サポートセンター

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.05.24更新

 相続税対策において、先祖代々受け継がれてきた土地や建物を手放すことが難しいという場合も少なくありません。手放さずに済む方法として、その土地にマンションなどを建設し家賃収入を得て相続税の納税資金に充てたり、そのような物件が建っている土地だと評価額が下がるため相続税を節税することも可能になります。

 しかし、もしこういった土地や建物の立地があまり良くない場合、思ったほど入居率が上がらず家賃収入もそれほど得られないことが考えられます。

 

 今後は日本の人口も減っていく一方であると予想されており、総務省などの調査によれば、30年後にはおよそ25%も減少するのではないかと推測されています。また少子高齢化にも歯止めがかからず、全人口に占める高齢者の割合もおよそ40%にまで増えると予想されています。

 この現象により、現在人が居住している地域も30年後には誰もいなくなってしまう可能性があります。特に現在過疎の進んでいる地域などは、もっと早い段階でそのようになってしまうでしょう。

 

 できるだけこの状況を回避するためには、「立地」と「物件の内容」が非常に重要になってきます。立地でいえば、不動産から収益を得られるのは駅近であるということ、それだけではなく都市部の中心エリアに近いということがより重要な条件と言えるでしょう。物件の内容でいえば、空室リスクのあるワンルームの購入ではなく、マンションや商業ビルの1棟購入が理想的です。

 

 ではこのような良い条件の物件がそんな簡単に入手できるのでしょうか。実は相続税の納税資金確保のため所有者が売却するケースも少なくなく、比較的流動性もあるようです。

 

 大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 

大阪市で相続税の申告・相続税対策なら

大阪相続税サポートセンター

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.05.13更新

遺産分割の方法には次の3通りがあります。

 

1. 指定分割
 遺言書がある場合、遺言書に従って分割します。ただし、相続人全員の合意や遺留分の主張があれば、遺言書とは異なる分割になりえます。

2. 協議分割
 遺言書がない場合、相続人全員による話し合いによって相続財産を決めます。

3. 調停あるいは審判による分割
 相続人の間で協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停又は審判の手続きにより分割する方法です。

 

 前にも触れましたが、遺言書の存在は、遺産分割協議を進めるのに重要なポイントです。
 遺産が現金や預貯金など分割しやすいものであれば、相続人間の公平性は損なわれにくいのですが、現実には不動産や株式など分割しにくい財産が含まれている場合がほとんどです。
 この場合、土地は妻、家屋は長女といった「現物分割」や、遺産を売却し分け合う「換価分割」、長女が土地家屋を相続するかわりに他の相続人へ金銭等を支払う「代償分割」、土地半分は共有名義で残りを分割する「共有分割」などがあります。

 

このようにいくつかの方法がありながらも、遺産分割が不成立で終わってしまい、不安や悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

 


遺産分割の放置を避けましょう

 

 遺産分割の相談でも「遺産分割はいつまでに行わなければなりませんか」とのご質問があります。法律上、期限はきまっていません。
 しかし、相続税申告の期限(相続の開始翌日から10カ月)までに、たとえ財産が未確定であっても法定相続分で相続人が相続税を支払う必要があります。
 遺産未分割であれば、税務面での軽減措置等が受けられない可能性があります。
 長期化によるデメリットがありますので、申告期限内で収まるよう遺産分割を行いましょう。

 

大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。


大阪市で相続税の申告・相続税対策なら
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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.05.13更新

遺産分割の方法には次の3通りがあります。

 

1. 指定分割
 遺言書がある場合、遺言書に従って分割します。ただし、相続人全員の合意や遺留分の主張があれば、遺言書とは異なる分割になりえます。

2. 協議分割
 遺言書がない場合、相続人全員による話し合いによって相続財産を決めます。

3. 調停あるいは審判による分割
 相続人の間で協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停又は審判の手続きにより分割する方法です。

 

 前にも触れましたが、遺言書の存在は、遺産分割協議を進めるのに重要なポイントです。
 遺産が現金や預貯金など分割しやすいものであれば、相続人間の公平性は損なわれにくいのですが、現実には不動産や株式など分割しにくい財産が含まれている場合がほとんどです。
 この場合、土地は妻、家屋は長女といった「現物分割」や、遺産を売却し分け合う「換価分割」、長女が土地家屋を相続するかわりに他の相続人へ金銭等を支払う「代償分割」、土地半分は共有名義で残りを分割する「共有分割」などがあります。

 

このようにいくつかの方法がありながらも、遺産分割が不成立で終わってしまい、不安や悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

 


遺産分割の放置を避けましょう

 

 遺産分割の相談でも「遺産分割はいつまでに行わなければなりませんか」とのご質問があります。法律上、期限はきまっていません。
 しかし、相続税申告の期限(相続の開始翌日から10カ月)までに、たとえ財産が未確定であっても法定相続分で相続人が相続税を支払う必要があります。
 遺産未分割であれば、税務面での軽減措置等が受けられない可能性があります。
 長期化によるデメリットがありますので、申告期限内で収まるよう遺産分割を行いましょう。

 

大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。


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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.05.06更新

相続が発生すると、様々な手続きをしなければなりません。

 

今回は、各種手続きのうち最初に提出する書類をご説明いたします。
それは、死亡届です。
誰かが亡くなったことにより、相続が発生したかを証明するスタートとなる書類です。

 

この死亡届を提出するための添付書類が、

死亡診断書(死体検案書)です。
これらの書類は、我が国の人口動態調査と

死因統計作成の資料にもなっています。

 

なお、死亡届と死亡診断書は、

A3サイズの1枚の用紙にセットになっており、
左側と右側に分かれて記載されています。


病院や自宅でのご病気で亡くなった場合は、
臨終に立ち会った医師又は死亡を確認した医師が、

死亡診断書を作成します。
通常は、故人の主治医が作成することが多いようです。

 

また、自宅での突然死や事故死などのケースでは、
確認した医師が死体に異状があると判断すると、

警察に届け出る義務があります。


このケースでは、監察医等が死体検案書を作成します。
死亡診断書(死体検案書)のタイトルのうち、

死亡診断書の文字が二重線で削除され、
死体検案書となります。

 

死亡届は、同居親族、非同居親族、その他の同居者、家主、地主

又は土地の管理者などが作成します。
これを死亡の事実を知った日から7日以内に、

故人の本籍地もしくは亡くなられた場所

又は届出人の住所地の市区町村役場に届け出ます。

 

死亡届を提出すると火葬許可証が発行されます。


火葬場の場所、時間などを確定しなければいけませんので、
お葬式をされるご家族は、死亡届の提出を
葬儀屋さんに代行してもらうことがほとんどではないかと思います。

 

なお、火葬後に火葬許可証は、埋葬許可書となり、

骨壷に収納されます。
この埋葬許可書がないと納骨できませんので

大事に保管してください。

 

少々長くなりましたので、次回の相続手続きの回に、

死亡届と死亡診断書は続きます。

 

大阪相続税サポートセンターでは、

各種手続きを代行するサービスがございますので、

お気軽にお申し付けくださいませ。


大阪市で相続税の申告・相続税対策なら
大阪相続税サポートセンター

 

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.05.06更新

相続が発生すると、様々な手続きをしなければなりません。

 

今回は、各種手続きのうち最初に提出する書類をご説明いたします。
それは、死亡届です。
誰かが亡くなったことにより、相続が発生したかを証明するスタートとなる書類です。

 

この死亡届を提出するための添付書類が、

死亡診断書(死体検案書)です。
これらの書類は、我が国の人口動態調査と

死因統計作成の資料にもなっています。

 

なお、死亡届と死亡診断書は、

A3サイズの1枚の用紙にセットになっており、
左側と右側に分かれて記載されています。


病院や自宅でのご病気で亡くなった場合は、
臨終に立ち会った医師又は死亡を確認した医師が、

死亡診断書を作成します。
通常は、故人の主治医が作成することが多いようです。

 

また、自宅での突然死や事故死などのケースでは、
確認した医師が死体に異状があると判断すると、

警察に届け出る義務があります。


このケースでは、監察医等が死体検案書を作成します。
死亡診断書(死体検案書)のタイトルのうち、

死亡診断書の文字が二重線で削除され、
死体検案書となります。

 

死亡届は、同居親族、非同居親族、その他の同居者、家主、地主

又は土地の管理者などが作成します。
これを死亡の事実を知った日から7日以内に、

故人の本籍地もしくは亡くなられた場所

又は届出人の住所地の市区町村役場に届け出ます。

 

死亡届を提出すると火葬許可証が発行されます。


火葬場の場所、時間などを確定しなければいけませんので、
お葬式をされるご家族は、死亡届の提出を
葬儀屋さんに代行してもらうことがほとんどではないかと思います。

 

なお、火葬後に火葬許可証は、埋葬許可書となり、

骨壷に収納されます。
この埋葬許可書がないと納骨できませんので

大事に保管してください。

 

少々長くなりましたので、次回の相続手続きの回に、

死亡届と死亡診断書は続きます。

 

大阪相続税サポートセンターでは、

各種手続きを代行するサービスがございますので、

お気軽にお申し付けくださいませ。


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大阪相続税サポートセンター

 

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.05.06更新

以前、相続対策は3つの対策から成り立っているとお伝えしました。

 

・争族対策

・納税資金対策

・節税対策

 

このうち、節税対策に目がいきがちになりますが、節税対策も慎重に講じる必要があります。

 

なぜなら、相続対策は5年後、10年後を見越して本来計画的に行っていくものであり、現時点で適法な相続対策が、税制改正等により取り扱いが変更され、将来も適法とは言い切れないからです。

 

節税対策という意味では、財産を個人で所有するのではなく、法人にその財産を移し、その法人を介して間接的に所有するという方法がお勧めです。

 

いったん、法人に移してしまえば法人が所有する財産の分割まで考える必要はなく、その法人の株式を誰に相続させるかを考えれば足ります。

つまり争族対策にもつながります。

 

また相続時を見越してその法人株式を生前に少しずつ贈与していけば、結果として相続税の節税にもなります。

 

また相続時にはその法人の株式評価額が相続財産に算入されますが、法人の株式評価額を下げる方法は複数あります。

 

そういった意味でも財産は個人で直接所有するよりも法人で間接的に所有させる方が望ましいといえます。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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