2016.06.09更新

前回、遺産分割長期化によるデメリットが生じることにふれました。

具体的には、以下のことが考えられます。


■ 銀行口座の凍結により財産利用ができない

 

 通常、故人の銀行口座は銀行により凍結され、預貯金の引き出しができなくなります。
法的には法定相続分のみ引き出すことは可能なのですが、実際は銀行が法定相続分だけの解約に応じることは少ないです。遺産分割協議が終わるまで凍結されることになり、資金確保に時間を要します。

■ 不動産の有効活用や処分が困難

 

 不動産がある場合、協議がまとまらないと相続登記ができません。相続不動産は共有状態の為、不動産の売却や建て替え、修繕、賃貸などに支障がでます。
持ち分のみの有効活用は、流通性が低いためメリットを感じにくいでしょう。

■ 税務上の優遇措置が受けられない

 

 優遇措置には、相続税の申告期限までに遺産分割が終了し、相続税の申告書を提出することを条件としているものがあります。
・配偶者の税額軽減の適用を受けられない
・小規模宅地等の課税価格を減ずる特例適用が受けられない
・農地等の相続税の納税猶予が受けられない
 このような理由から、結果として相続税額が増え、納税資金が追加で必要になります。
 また、資金確保が難しいからといって物納しようにも、一定の要件があるうえ未分割財産では物納できません。
 
■ 数次的相続においてより複雑な状態になる

 

 遺産分割協議が終わらないまま、相続人が死亡したりした場合、相続人の数が増えていきます。相続人の確定さえ困難になり、遺産分割がさらに難航する可能性が高いと思われます。さらなる長期化は弁護士費用も発生させます。

 

 

このように、遺産分割長期化がもたらすデメリットは、相続人同士の人間関係(争族)だけでなく、金銭的負担(納税)に大きく影響します。

 

大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、法的手続きを活用することで遺産分割の早期解決のお手伝いできるよう、ご相談やご依頼を受け付けております。

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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