2017.09.19更新

相続財産を引き継ぐかどうかの選択肢として、3つの方法を、前回お伝えしました。
相続人が最適な方法を選択できると同時に、少し注意が必要になってきます。


■3か月以内という期限

 

プラスの財産の方が多い場合、単純承認で相続しても、相続財産で借金を支払うのが可能なため、問題は生じません。
しかし、マイナスの財産が多い場合、「相続の開始を知った日から3か月以内」に、限定承認や相続放棄の手続きをとらずにいると、自動的に、単純承認となってしまい、マイナスの財産を含め、全財産を相続することになります。
 
■被相続人の財産に安易に手をつけない
 
例えば、亡くなられた人の葬儀費用を亡くなられた人の現預金から支払えば、単純承認したとみなされ、原則、限定承認や相続放棄ができなくなってしまいます。
限定承認や相続放棄は、裁判所の判断をもって決定されますので、気を付ける必要があります。

 

■限定承認のみ、相続人全員で申請する必要がある

 

前回ふれましたが、相続人が複数いる場合、相続人全員が共同してのみ、限定承認申述を行うことができます。一人でも限定承認に反対の者がいる場合、相続放棄した方がよい場合もあります。
 

 


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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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