2017.04.24更新

あなたの大切な方が亡くなった場合に必要な手続が様々あります。
その中でも緊急性はありませんが、なるべく早めに行わなければならない手続があります。

 

1、公共料金の支払方法の変更・解約手続
 電気・ガス・水道代や電話代などの支払を口座引落にしている場合、亡くなった方の口座が凍結されてしまうと自動的に支払できなくなってしまいます。
 口座の変更や支払方法の変更などの手続をなるべく早くとるようにしましょう。

 

2、身分証明書などの返却手続
 亡くなった方の身分証明書については、返却手続が必要です。

例えば運転免許証の場合、最寄りの警察署などの窓口に運転免許証と死亡の事実が確認できる書類を持参します。パスポートの場合は最寄りのパスポートセンターへ、パスポートと死亡の事実が確認できる書類を持参します。なるべく早い方がよいでしょう。
死亡の事実が確認できる書類とは、死亡診断書のコピーなどが該当します。

 

3、亡くなった方の所得税の申告手続
 人が亡くなると相続税の方を先に考えがちですが、以下に該当する場合は準確定申告という申告手続が必要です。
 ①事業所得・不動産所得がある
 ②給与を2ヶ所以上から受け取っている
 ③給与所得や退職所得以外の所得がある
これらは通常確定申告が必要なケースとほぼ同じです。

その他、多額の医療費を支払った場合など申告することで所得税の還付を受けられるようなケースでも手続するとよいでしょう。

 

 もしその年の3月15日までに亡くなって前年分の確定申告をしていない場合は、その申告もあわせて行う必要があります。申告期限はどちらも、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内とされています。相続人や包括受遺者(包括遺贈を受ける者)が亡くなった方に代わって申告します。

 

大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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