2016.08.24更新

 相続が発生すると、様々な手続きをしなければなりません。

 

 今回は、各種相続の手続きをするにあたって、

添付することが最も多い書類についてご説明いたします。
 それは、戸籍謄本です。
 誰が亡くなったことにより相続が発生したか、

その相続について関わりのある人は誰なのか。

ということを証明することができる書類です。

 

 銀行預金、不動産などの相続手続きはもとより、

遺産分割や相続税申告をするにあたって、必ず戸籍謄本は必要となります。

亡くなられた方の出生から死亡までに関わりのある人の中から、

法定相続人を確定していきます。

 

 戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場で、窓口か郵送での取得が可能です。
本籍地と住所地は必ずしも一致しないため、郵送で取得することが多いですが、

本籍地のある役所のホームページで

「戸籍証明等請求書」をダウンロードすることができます。

郵送で取得する際には、返信用封筒に切手を添えることを忘れないでくださいね。

 

 戸籍謄本を取得できる人は、本人、配偶者、直系親族又は代理人となっています。
なお、戸籍謄本を請求する際は、亡くなられた方の親族であっても、

本人確認書類の提出を求められます。


 本人確認書類とは、例えば、免許証、パスポート、マイナンバーカード(写真付き)です。

これらは、写真付きですので、いずれか1点をご用意してください。
 これらの証明証がなければ、健康保険証、介護保険証、年金手帳、

マイナンバーカード(写真無し)、学生証、社員証、クレジットカード、通帳などから

2点を用意し確認を受けます。
ただし、郵送する場合は上記証明証のコピーを請求書に添付します。

 

 代理人が戸籍謄本を請求する場合は、委任状及び正当な理由が必要となりますが、

税理士等は職権により戸籍謄本を取得することが可能です。

 

 戸籍謄本には、下記のような情報が記されています。
本籍地、氏名(戸籍筆頭者とその戸籍に入っている人)、

各人の父母(養父母)の名前、続柄(長男、二男など)
出生日、出生地、出生の届出人、婚姻歴、離婚歴、

認知、養子縁組、国籍の離脱 等々

 

 ちなみに、戸籍筆頭者が亡くなられても、その戸籍に生存者が一人でもいれば、

戸籍は存在し、その戸籍の戸籍筆頭者は変わりません。

 

 また、戸籍に関する書類には種類がありまして、戸籍謄本、戸籍抄本、

改製原戸籍謄本(原戸籍)、除籍謄本、戸籍の附票があります。

 

 日常生活の中では見慣れない漢字が多いので、次回から順を追ってご説明いたします。

 

大阪相続税サポートセンターでは、各種手続きを代行するサービスがございますので、

お気軽にお申し付けくださいませ。


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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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