2016.11.25更新

 「自宅を相続したものの、土地は借地だった」

 
 親の土地だと思い込んでいたが他人の土地を借りて自宅を建てている、と相続してから判明し、不安になってしまう方も多いのではないでしょうか。

 自宅を引き継ぐ必要のない場合、地主に返すのも選択肢の一つです。
一方で、地代を滞りなく支払っているのであれば、自宅の所有権は相続人にあるため、建物部分を第三者に貸し出すことも可能です。

 
 「借地権」は、一般の財産と同様に相続することができ、相続税の対象となります。
借地権には様々な種類がありますが、その大半は「賃借権」で、地主とのトラブルも少なくありません。
旧借家法で、貸している側(地主)よりも借りている側の権利に重きをおいていることも一因と考えられています。

 

 借地権を相続した際、地主への承諾は不要です。
借地権の譲渡に該当しないため、基本的に承諾料や更新料等の支払いはありませんし、借地契約もそのまま継承されます。
 
 また、借地権は第三者への売却・譲渡が可能です。
この場合、地主の承諾は必要です。承諾なしに行えば、借地権の明け渡し請求を受けることになる可能性が高いため、注意してください。
 地主への名義書換料などの支払い義務が発生するため、これらを考慮して買い手と交渉にあたるといいでしょう。
地主側が土地を買い戻したいとの意向があり、金額的に合意に達するのであれば、買い手を探す必要もなく円滑に解決します。
 地主が借地権の売却・譲渡を承諾してくれない場合、裁判による許可を求める方法をとるなど、専門的な知識が必要となります。


 

 借地権は、土地を巡って、貸している側と借りている側の人間関係が背景にあります。そのため、法律的には解決できない問題も発生しやすいのです。
地主との契約内容を確認し、早まった決断をせずじっくりと検討することをおすすめします。

 

 


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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.11.07更新

 あなたの大切な方が亡くなった場合、直後にどのような手続が必要でしょうか。
気持ちの整理もなかなか難しい時期ではありますが、速やかに行う必要があります。

 

1、死亡診断書・死体検案書の手配


 病院や自宅にて亡くなった場合、死亡診断書を医師に交付してもらいます。
病気以外の理由や不慮の事故などにより無くなった場合は、死体検案書を交付してもらいます。

 

 通常これらは亡くなったことが判明した当日もしくは翌日に交付してもらいます。その後の手続で必要になることがあるため、コピーを数枚とっておくとよいでしょう。

 

2、死亡届と火葬許可申請書の提出


 死亡診断書・死体検案書の手配が済んだら、市区町村役場へ死亡届を提出します。
これと同時に火葬許可申請書も提出する必要があります。

 

 提出する役場は、次のいずれかです。
(1)亡くなった方の死亡地 (2)亡くなった方の本籍地 (3)届を出す方の所在地

 

 提出は、亡くなった事実を知った日から7日以内に、亡くなった方の親族・同居者・家主・後見人などが行う必要があります。その際、死亡診断書・死体検案書と印鑑が必要です。

 

3、年金受給の停止と未支給の年金請求


 亡くなった方が年金を受給していた場合、受給を停止する手続が必要です。
もし手続が遅れてしまった場合、年金が支給されてしまった分を返還しなければなりません。

 

 年金は年6回、偶数月の15日に支払われます。支払月の前2ヶ月分が支払われ、死亡月の分まで受給資格があります。年金制度が複雑に変わってきていることで、「もらえるはずの年金をもらえていない」という可能性もありますので、念のため確認されるとよいでしょう。

受給資格があるにもかかわらず受給出来ていない分については、受給資格のある遺族が代わりに受け取ることができます。請求・問い合わせ先は最寄りの年金事務所や年金相談センターなどです。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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