2019.03.25更新

「遺贈」とは遺言によって財産を無償で譲渡することを言います。

そして「遺贈」によって財産を受け取ることを「受遺者」と言います。

 

譲る相手に特に制限はなく、親族ではない他人に対しても「遺贈する」と表現することが

できます。

 

「遺贈」には「特定」遺贈と「包括」遺贈の2種類があります。

 

「特定」遺贈は、遺贈する財産を具体的に特定して遺贈する方法を指し、「包括」遺贈は、

相続財産を特定することなく、その全部又は割合的な一部を特定の者に遺贈することを指

します。

 

具体的には「大阪府○○市○○番地の土地をAさんに遺贈する」という形で財産を特定さ

せて行う遺贈が特定遺贈となります。

 

一方、「全財産の1/2をAさんに遺贈する」という形で行う遺贈が包括遺贈となります。

 

なお、特定遺贈は包括遺贈とは違い、特に遺言で指定をされていなければ遺言者の借金な

どのマイナスの財産を引き継ぐことはありません。

 


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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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