2019.04.25更新

 

遺言書を作成するかしないかは当然ご本人様次第ですが、例えば以下のようなケースに

該当する場合は作成しておいた方が望ましいと言えます。

 

① 何か事業を行っていてその自社株を確実に後継者に相続させたい

② 相続させる財産を相続人ごとに差をつけたい

③ 子供がおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる

 

揉めずにスムーズな相続を行うためにはやはり遺言書を作成しておいた方が無難です。

ただ遺言書を書いたとしても争族にならないよう、揉める可能性をできるだけ排除して

書くことが必要です。

 

例えば公正証書遺言の形を取る、最初から遺留分に配慮した内容とする、特定遺贈の形

をとり、すべての財産について取得する者を特定させる等です。

 

遺産分割協議が整わないと税制上の優遇措置が適用できないなどデメリットも多いため、

注意が必要です。

 

大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書

作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせ

ください。

 


大阪市で相続税の申告・相続税対策なら

大阪相続税サポートセンター

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2019.04.15更新

相続が発生した後、行うべき(行った方がよい)手続きは多岐にわたります。前回は、死亡に伴う自治体等への基本的な届出についてお話ししました。今回は「行った方がよい」手続きについてお話しします。

 

【死亡に伴い発生する権利を請求する手続き】

〇葬祭費の請求

国民健康保険の被保険者が死亡した際、葬儀を行った方に対して国や自治体から3~5万円の費用が支給されます。

 

〇埋葬料の請求

協会けんぽの被保険者が業務外で死亡した際、健康保険から5万円が支給されます。

 

〇高額療養費の請求

医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額を超えた部分が払い戻されます。

 

〇預け金等返還請求

施設に入居していた場合、入居時に支払った預け金の一部の返還を受けることが出来る場合があります。

 

この他にも加入していた年金の別に遺族年金、遺族厚生年金、遺族共済年金や労働災害で死亡した場合の労災遺族給付等、故人の状況に応じて取ることのできる手続は異なります。

なお、請求手続きで受け取った金銭について、税金が発生することがあります。取扱いについてご不明な場合は税金の専門家である税理士にお尋ねください。

 

弊所では相続税専門の税理士が対応します。お困りごとがございましたらどうぞご相談ください。

大阪市で相続税の申告・相続税対策なら

大阪相続税サポートセンター

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2019.04.09更新

小規模宅地等の特例とは個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開

始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用

に供されていた宅地等のうち、一定の要件を満たすものについては、相続税の課税価格か

ら一定割合を減額できる制度を指します。

 

小規模宅地等の特例が使える土地には「特定事業用宅地等」「貸付事業用宅地等」「特定

居住用宅地等」の3つのあります。

 

特例が使えるためにはそれぞれ一定の要件を満たす必要がありますが、要件を満たせば相

続税評価額から大幅な減額が適用できますので、是非検討すべき特例となります。

 

今回は「特定事業用宅地等」についてみていきたいと思います。
このケースは被相続人所有の土地建物で事業を行っていたケースなどが考えられます。
要件を満たせば400㎡を限度として80%まで減額することができます。

 

例えば土地300㎡、評価額1億円の場合、特例適用後の評価額は下記となります。
評価額:1億円-1億円×80%=2,000万円

このように大幅な評価減が実現できます。

従前は相続開始の直前に被相続人等の事業の用に供されていれば良かったのですが、平成

31年4月1日以後に関しては相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等が本特

例から除かれることになります。

 

お亡くなりになられる直前に事業供用し特例を受けることへの対応策と考えられます。
この点に注意して特例の可否を判断していくことになります。

 

 

大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書

作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせ

ください。

 


大阪市で相続税の申告・相続税対策なら
大阪相続税サポートセンター

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2019.04.02更新

相続が発生した後、行うべき(行った方がよい)手続きは多岐にわたります。相続開始後、息つく暇もなく各種の手続きの期限が迫ってきます。これらの手続は実際に体験した人でないと、その煩わしさ、手間はわかりません。その時、慌てないためにもどのような手続きがあるかを確認し、生前にしっかりと話し合う必要があります。

ここから全4回で各種手続きについて説明をします。

 

【死亡に伴う自治体等への届出】

〇死亡届

〇火葬許可

〇健康保険「喪失」「変更」

〇介護保険資格「喪失」

〇後期高齢者資格「喪失」

〇年金受給者死亡届

〇運転免許の死亡取消

〇公共料金等(電気・水道・ガス・電話・インターネット・NHK)の契約者変更

 

「姻族関係終了届」を提出し、配偶者の血族と縁を切る方もいらっしゃるようです。また併せて「復氏届」を提出することで結婚前の戸籍の姓に戻すことも出来ます。各種手続きには期限があるもの、ないもの様々です。

近頃では、役所内に「おくやみコーナー」を設置し、亡くなられた方に関する様々な手続きをワンストップで相談することもできます。

 

弊所では相続税専門の税理士が対応します。お困りごとがございましたらどうぞご相談ください。

大阪市で相続税の申告・相続税対策なら

大阪相続税サポートセンター

 

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

大阪相続税サポートセンター0120-500-166 通常ダイヤル06-4797-8100
お電話でのお問い合わせ メールでのお問い合わせ