2023.12.14更新

弊所では、下記日程の間、年末年始休暇となります。

期間中は皆さまにはご不便ご迷惑をおかけいたしますが、

ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

 

■年末年始休暇期間

 令和5年12月29日(金)~令和6年1月4日(木)

 

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2023.08.04更新

弊所では、下記日程の間、夏季休暇となります。

期間中は皆さまにはご不便ご迷惑をおかけいたしますが、

ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

 

■夏季休暇期間:8月11日(金)~8月15日(火)

 

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2022.12.16更新

弊所では、下記日程の間、年末年始休暇となります。

期間中は皆さまにはご不便ご迷惑をおかけいたしますが、

ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

 

■年末年始休暇期間

 令和4年12月29日(木)~令和5年1月3日(火)

 

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2022.08.02更新

弊所では、下記日程の間、夏季休暇となります。

期間中は皆さまにはご不便ご迷惑をおかけいたしますが、

ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

 

■夏季休暇期間:8月11日(木)~8月15日(月)

 

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2021.12.20更新

弊所では、下記日程の間、年末年始休暇となります。

期間中は皆さまにはご不便ご迷惑をおかけいたしますが、

ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

 

■年末年始休暇期間

 令和3年12月29日(水)~令和4年1月4日(火)

 

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2021.08.02更新

弊所では、下記日程の間、夏季休暇となります。

期間中は皆さまにはご不便ご迷惑をおかけいたしますが、

ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

 

■夏季休暇期間:8月11日(水)~8月15日(日)

 

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2021.02.16更新

日本の企業の99%は中小企業が占めています。

その中小企業に今最も重い課題としてのしかかっているのが事業承継対策となります。
一口に事業承継といっても、やるべきことは非常に多く、なかなかご自身で全てを行うことは困難です。


事業承継対策の手順としては、
①会社の状況把握
②候補者候補の選定
③事業計画書の作成
④関係者への説明
⑤経営改善
⑥具体的作業への着手
となります。


しかし、候補者によって手順が変わることもあります。

例えば、親族や役員へ承継する場合、贈与税や譲渡価格の決定について悩みの種が生じます。
大半の企業オーナーは「自社株式の評価」を行ったことがないともいわれています。
そのため、まず贈与税がどれだけかかるのか、譲渡価格はいくらにしないといけないのかなど、様々な問題に直面します。

そのため、当サポートセンターでは当センターとご相談者様で協力し合い、より円滑な承継を行えるようにサポートさせて頂いております。

 

当サポートセンターでは
①「会社がどのような状況なのか、後継者候補は誰なのか」をヒアリングさせて頂き、
②株価の評価を行い、
③具体的な対策案を考案する
という流れで取り組ませて頂いております。


もし親族や役員への承継であれば株価を下げ、贈与税等を抑えることを目標とします。
その目標に進む中で、様々な話し合いを親族間や社内で進めて頂き、最終的なゴールを明確にします。
これまでさせて頂いた事業承継対策では、贈与税等を抑えつつ、株式を半分は第一次後継者に、もう半分は第二次後継者に贈与するという明確なゴールを描きました。

贈与税を抑えるには、利益を圧縮することが一番の対策となります。
利益の圧縮には、役員退職金の支給、法人保険の加入、オペレーティングリースなどの実行が有効です。
また、古くなった車両や備品などの買換えなど、将来へ向けた投資を行いつつ、減価償却等により費用化するといった手法もとられます。

利益がマイナスになればかなり株価は圧縮できますが、利益を例年より減らすだけでも効果は期待できます。
無駄遣いして株価を下げることはありません。しっかりと将来に向けた投資を行いながら株価を抑制することを目指すことが大切です。

当サポートセンターではこれまでも様々な事業承継を取り扱ってきております。
ぜひ、お気軽にご相談ください。

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2021.01.04更新

遺言における財産の移転には2通りの書き方があります。

それが「相続させる」旨の遺言と「遺贈する」旨の遺言です。

この二つ、違いが良く分からず、「遺言だから遺贈だよね」という形で「遺贈する」旨の遺言を書いてしまう方がいらっしゃいます。

しかしこの二つ、大きな違いがあります。

まず1つめの違いです。

「相続させる」旨の遺言は法定相続人に財産を移転させる際にのみ利用できます。反面、法定相続人以外に対して「相続させる」と書くことはできません。

一方、「遺贈」とは遺言によって財産を無償で譲ることをいいます。譲る相手には特に制限はありません。従って、法定相続人に対しても、それ以外の人、団体、法人に対しても「遺贈する」と書くことができます。

2つめの違いは不動産等の手続きによる差です。

①不動産登記手続きの際の差

「遺贈する」と遺言に書いた場合は、受遺者は他の法定相続人全員と共同で所有権移転の登記申請をしなければなりません。このため、かなりの時間と手間が掛かる場合があります。また、相続人の間で相続争いが起きた場合は、他の相続人から協力が得られず登記手続きが進まないおそれもあります。

一方、「相続させる」遺言の場合は、指定された相続人が単独で所有権移転の登記申請をすることができますので、手続きが簡単かつスピーディーにできます。

②農地の取得の際の差

「遺贈する」遺言の場合は、包括遺贈(遺産の全部の取得又は遺産の部分的な取得の割合を指示するにとどまり目的物を特定しないでする遺贈)の場合以外は、農地法による農業委員会又は知事の許可が必要となります。従って、受遺者が農業に従事していない場合は、許可が下りずに登記ができない可能性があります。

一方、「相続させる」遺言の場合は、農地法による許可は不要ですから、登記は円滑に行うことが出来ます。

③借地権・借家権の取得の際の差

遺産が借地権や借家権の場合、「遺贈する」遺言では賃貸人の承諾が必要となりますが、「相続させる」遺言の場合は賃貸人の承諾は不要です。

 

遺言は内容を一歩間違えると相続人間での争いへと発展する文書です。

適切な内容で遺し、争いの火種とならないようにしたいですね。

大阪相続税サポートセンターでは遺言の書き方についてもサポートを行っております。

お気軽にご相談ください。

◆大阪市で相続税の申告・相続税対策なら大阪相続税サポートセンター

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2020.12.23更新

 

令和2年(2020年)4月1日以後に開始した相続については、配偶者居住権の設定が行えることとなりました。
そこで、配偶者居住権について簡単にご説明いたします。
今後の配偶者の生活の保護や相続税の観点からも重要な論点になるものと思います。

1、概要
(1)配偶者居住権とは
そもそも配偶者居住権とは、残された配偶者が被相続人の所有する建物(夫婦で共有する建物でも可)に居住していた場合に一定の条件を満たすことで、被相続人の死亡後も配偶者が賃料の負担なくその建物に住み続けることが出来る権利です。

(2)配偶者居住権を取得する条件
①亡くなった人の配偶者であること
②その配偶者が被相続人が所有していた建物に相続開始時に居住していたこと
③遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判により取得したこと

(3)権利が存続する期間
配偶者居住権は遺言や遺産分割により終身又は一定期間といして、自由に設定することが出来ます。

 

2、相続開始前に行う対策
(1)共有持ち分の整理
配偶者居住権は、被相続人が被相続人の配偶者以外の者と共有していた建物については配偶者居住権の成立は認められません。そのため、配偶者居住権を設定したい場合には、生前に配偶者以外の者との共有関係を解消しなければなりません。これは、配偶者以外の者の持分に係る利益が配偶者居住権の設定により不当に侵害されることを防ぐための制度です。

(2)遺言による遺贈

配偶者居住権は遺産分割協議の他、遺言による取得も可能です。
被相続人が遺言書に、配偶者に対し「配偶者居住権を遺贈する」旨の遺言を遺すことにより、配偶者居住権を取得させることが可能です。
なお、配偶者居住権については、民法上の規定において「配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき」に取得すると規定されています。
そのため、遺言者には配偶者に「遺贈する」と記載することについて留意する必要があります。
※遺言には「相続させる」遺言と「遺贈する」遺言が存在します。これらの違いについてはこちらの記事にてご紹介しています。

 

3、配偶者居住権に係る権利義務
(1)遺産分割協議
配偶者居住権の設定を行う際、その評価方法により財産取得の比率が変動するため、具体的相続分に影響が生じます。
そこで、配偶者居住権の評価は主に3通りの方法が利用されます。
①不動産鑑定による鑑定価額
②協議による遺産分割の場合は法務省が公表している簡易な評価方法
③相続税における配偶者居住権の価額の評価方法
具体的な評価については、当サポートセンターまでお問い合わせください。

(2)修繕費や固定資産税などの必要費
配偶者居住権が設定されている建物やその建物の敷地などの修繕費や固定資産税は配偶者が負担することとなります。
なお、配偶者が負担すべき必要費は「通常の必要費」と呼ばれるものです。詳細についてはこちらをご参照ください。
※財務省 物納等不動産に関する事務取扱要領について より抜粋
なお、固定資産税は納税義務者は固定資産の所有者と規定されていることから、納付書等は所有者宛てに送られてきます。これを納付した場合、配偶者に対し求償できるものと解されております。

相続税はもちろん、配偶者居住権等の取り扱いについてもお気軽にご相談ください。

◆大阪市で相続税の申告・相続税対策なら大阪相続税サポートセンター

 

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2020.12.18更新

弊所では、下記日程の間、年末年始休暇となります。

期間中は皆さまにはご不便ご迷惑をおかけいたしますが、

ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

 

■年末年始休暇期間

 令和2年12月29日(火)~令和3年1月3日(日)

 

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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