2016.08.16更新

 「争族」対策として有効だと言われているのが、生前の遺言書作成です。
よく耳にしますが、一言で遺言書といっても様々な種類のものが存在します。
 大きく3種類のものがあります。

 

1、自筆証書遺言
 遺言者が遺言の内容・日付と氏名を自署し、押印して作成します。作成にあたって証人や立会人は必要でなく、遺言者が単独で簡単に作成することが可能です。その反面作成は文字が書ける人に限られ、紛失や改ざんの心配がありますので注意が必要です。

 

2、公正証書遺言
 遺言者が内容を口述し公証人と呼ばれる人が筆記します。公証人は筆記した内容を遺言者と証人に読んで聞かせ、内容が正確であることを確認したうえで各自署名と押印をします。更に公証人が適正なものであることを付記し署名押印して作成されます。

 公証人が筆記するため遺言者が文字を書けなくても作成が可能で、紛失や改ざんの心配はありません。その反面手続が面倒で費用もかかり、遺言の内容を秘密にすることはできません。

 

3、秘密証書遺言
 遺言者が遺言書に署名押印したうえで封印します。その後遺言者は公証人と証人(2名以上)に封書を提出し、自身の遺言書である旨と遺言書の筆記者の氏名・住所を述べます。公証人は遺言者が述べた内容と日付を封書に記載し、証人とともに署名押印して作成されます。

 署名押印さえできれば作成が可能で、遺言者が封印した後生前に開封されることがないため改ざんの心配はありません。また遺言の内容は秘密にすることが可能ですが、手続が面倒です。


 
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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.08.05更新

 平成28年分の路線価が7月1日に国税庁から発表されました。これは相続税や贈与税の算定に用いられる、1月1日時点の土地の価格です。

 

 全国平均が8年ぶりに上昇したほか、都道府県別平均では、東京都、神奈川県、大阪府など6都府県が3年連続の上昇となりました。

 

 平成27年の税制改正で相続税が大幅に増税されたことにより、路線価の上昇が税金の負担増に直結する世帯も少なくありません。

 

 

 節税対策として資産価値を考えると、時価より相続税評価額が低くなることが重要です。

 

 たとえば、賃貸併用住宅に建て替え、自宅を一部貸家としておけば評価額を抑えることができます。
 また、小規模な宅地であれば、配偶者は小規模宅地の特例により、土地の価格を8割減とすることができ、かつ同居親族の場合もこの特例を使える可能性が高いため、二世帯住宅を建てることも考えられます。

 

 タワーマンションの場合、相続税を算出する際、土地と建物を分けて評価します。土地は、敷地全体を戸数で分けるので各戸の持ち分は小さくなりますが、建物は、同じ床面積なら階数が違っても評価は変わりません。人気の高層階ほど時価と評価額の差額が大きくなり、節税効果が高くなります。
 ただし、今後の展望として、国税庁による課税強化も考えられます。
 

 

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.07.15更新

 相続は「争続」と表現されることも多いように、亡くなった後財産をどう分けるかについてもめてしまう場合が多く、中には法廷で争われることも少なくありません。財産を持つ本人も、自分が亡くなった後にもめ事は出来るだけ無い方が良いと考えることでしょう。

 

 ではこのような事態を避けるためには、どのような手段が有効なのでしょうか。
それは亡くなる前に遺言書を作成しておくことです。遺言書にはその本人の意思が反映されますので、残しておく方がトラブルは少なく済むでしょう。

 

 ただし、遺言書の作成にも注意が必要です。遺言書があっても、一定の範囲の法定相続人は遺留分として一部の遺産を請求できる権利があります。このため、この遺留分についても考慮のうえ遺言書の内容を検討することが重要です。

 

 もっと根本的な部分で言えば、相続についての話は相続人や関係する人たち全員で話し合いの場を設けておこなっておくことが大切です。
相続税が発生した場合基本的に現金で一括納付しなければならないため、相続財産が現金化の難しいもの(例えば土地や建物など)しかない場合は事前に現金化の方法について考えておく必要があります。
現金化するということはその物自体を手放すことになるため、相続人全員の理解を得ることが出来るかどうかも関係してきます。もし反対する人が出てくれば、思っている以上に時間を要することになります。

 

 これはほんの一例にすぎませんが、生前に対策しておけばいざ相続をする時に結果が変わるということも少なからずあります。相続税の申告は亡くなってから10ヶ月以内と期限があるため、慌てなくて済むように事前に動いておくことをおすすめします。


 
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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.07.08更新

 

生前贈与の方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの制度があります。


 よく耳にする、年間110万円までは贈与税が非課税、というのが「暦年課税」ですが、年間贈与金額が110万という低額なため、前もって少しずつの贈与となります。

 

 そのため、早期に財産を渡したいが多額の贈与税がかかるのも困る、とお考えの方には「相続時精算課税」制度を有効活用することも選択肢の一つです。
 相続時精算課税は、一定の直系親族間の贈与に認められた特例で、累計で2500万円までの贈与には贈与税がかからず、2500万円超は20%の贈与税が発生します。
 生前贈与には高い贈与税をかけず、これら贈与財産を相続時に相続財産に加算し、贈与税と相続税の差額を納付(あるいは還付)することになります。

 

 この制度を有効利用できるのは、相続税がかからない方や贈与税を支払うことなく多額の財産を早期移転したい方、値上がりする可能性が高い財産を早めに贈与することで相続税の増加を抑えたい方、などです。

 ただし、相続時精算課税制度を一旦選択すると(同じ贈与者からの贈与について)撤回できないことや、将来、相続時に税金が発生するケースもある、といった数々のデメリットも存在します。
 

 相続時精算課税制度を利用するにあたっては、デメリットも理解した上で、有利不利の判断を慎重に検討する必要があります。相続専門の税理士に相談するのも一案でしょう。

 


 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.06.20更新

相続税に限らず、当初の申告に誤りがあり、修正する場合は修正申告する

必要があります。

 

また税務調査の結果、誤りが発覚し、修正申告する場合は追加で納付する税金に加えて

ペナルティが課せられます。

 

そのペナルティとは「加算税」と「延滞税」です。

 

加算税には「過少申告加算税」と「重加算税」とがあります。

 

故意ではなく、結果として納税する税金が少なかった場合に課されるのが「過少申告加算税」です。

 

一方、仮装や隠ぺいなどして不正に税額を少なくした場合に課されるのが「重加算税」です。

 

過少申告加算税、重加算税の税率は次のようになります。

 

過少申告加算税=追加納付税額×10%+(追加納付税額-当初申告納税額と50万円のいずれか多い金額)×5%

 

重加算税=追加納付税額×35%

 

仮に税務調査で指摘され、追加の納付税額が200万円となった場合、

 

過少申告加算税であれば200万円×10%=20万円ですが、重加算税となると200万円×35%=70万円となります。

 

また追加納付税額に対しては相続税の納付期限からの日数に応じて延滞税もかかってきます。

 

このように当初申告を誤るとかなり大きなペナルティを被る可能性があるので、相続税の申告をする際は緻密な対策が必要となってきます。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.06.17更新

 以前から法人設立による節税の手段は普通に行われているものでした。
ただ以前は物件の管理会社という位置付けの法人でした。家族など身内をその法人の役員にし、物件で得た収益から役員報酬として支払うことで経費をつくって節税を行うという方法です。

 

 しかし最近では物件などの相続財産の所有者を法人にしてしまうという方法が注目されています。こうすることで、所有者であった個人は不動産のかわりに現金や株式を有することになります。
現金であれば例えば生前贈与も容易に行うことができますし、株式であれば不動産自体を有しているよりも相続税上価値が低く評価されるというメリットがあるため、いずれの場合も節税効果が期待できます。

 

 また相続税の視点のみならず、日本の税制は法人の方が個人よりも税率面で恵まれていますので、相続財産を法人所有に変えておく方がメリットは大きいと考えられます。

 

 法人を設立するのは節税効果を狙ってのことですが、一時的な節税対策だと捉えられないようにするためその法人に事業の実績を残しておくことが必要でしょう。1年2年ではなく、やはり5年10年とある程度の期間がある方が理想的です。すなわち余裕をもって対策をし始める必要があるということです。

 

 こういった対策をとる場合には、家族間で早めから話し合いをしておきましょう。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.06.09更新

前回、遺産分割長期化によるデメリットが生じることにふれました。

具体的には、以下のことが考えられます。


■ 銀行口座の凍結により財産利用ができない

 

 通常、故人の銀行口座は銀行により凍結され、預貯金の引き出しができなくなります。
法的には法定相続分のみ引き出すことは可能なのですが、実際は銀行が法定相続分だけの解約に応じることは少ないです。遺産分割協議が終わるまで凍結されることになり、資金確保に時間を要します。

■ 不動産の有効活用や処分が困難

 

 不動産がある場合、協議がまとまらないと相続登記ができません。相続不動産は共有状態の為、不動産の売却や建て替え、修繕、賃貸などに支障がでます。
持ち分のみの有効活用は、流通性が低いためメリットを感じにくいでしょう。

■ 税務上の優遇措置が受けられない

 

 優遇措置には、相続税の申告期限までに遺産分割が終了し、相続税の申告書を提出することを条件としているものがあります。
・配偶者の税額軽減の適用を受けられない
・小規模宅地等の課税価格を減ずる特例適用が受けられない
・農地等の相続税の納税猶予が受けられない
 このような理由から、結果として相続税額が増え、納税資金が追加で必要になります。
 また、資金確保が難しいからといって物納しようにも、一定の要件があるうえ未分割財産では物納できません。
 
■ 数次的相続においてより複雑な状態になる

 

 遺産分割協議が終わらないまま、相続人が死亡したりした場合、相続人の数が増えていきます。相続人の確定さえ困難になり、遺産分割がさらに難航する可能性が高いと思われます。さらなる長期化は弁護士費用も発生させます。

 

 

このように、遺産分割長期化がもたらすデメリットは、相続人同士の人間関係(争族)だけでなく、金銭的負担(納税)に大きく影響します。

 

大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、法的手続きを活用することで遺産分割の早期解決のお手伝いできるよう、ご相談やご依頼を受け付けております。

お気軽にお問い合わせください。

 


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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.05.31更新

相続が発生すると、様々な手続きをしなければなりません。

 

今回は、相続に必要となる手続及び書類のうち、

前回ご説明が途中になっておりました
死亡届と死亡診断書(死体検案書)の第2回目です。

 


死亡届と死亡診断書は、故人の本籍地もしくは亡くなられた場所

又は届出人の住所地の市区町村役場に提出されます。
これらの書類を提出後に、故人の死亡を証明する書類は、

死亡届の記載事項証明書(「死亡届の写し」、

「死亡診断書の写し」とも呼ばれます。

以下「死亡届の写し」と表記します。)となります。

 

提出された死亡届と死亡診断書は、死亡届を提出した市区町村で

一定期間は保管されます。
なお、個人の本籍地との兼ね合いにより、保管場所が移転し、

市区町村を管轄する法務局や、

故人の本籍地を管轄する法務局に保管されることになります。
このように、死亡届を保管する官公庁が経過期間により変わりますので、

死亡届の写しの請求は、なるべく早く行われたほうがよいです。

 

とは言いましても、葬儀屋さんが代行して、

「死亡届の提出」から「死亡届の写しの取得」までの

一連の処理をしてくれるケースがほとんどだと思います。
葬儀屋さんによっては、何部かコピーしておいてくれることもあるようです。

 

また、死亡届の写しは、原則非公開となっていますので、

これを請求することができる人は、相続人など特別な理由がある方に限られます。

 

この書類が必要となる具体的な手続きは、下記の通りです。
① 遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金等の請求
② 郵便局簡易保険の死亡保険金(民営化前の保険金100万円超)の請求
③ 国民健康保険組合の葬祭費(なお、協会けんぽ埋葬料は原則不要)の請求

 

「死亡届の写し」の原本を提示すれば、コピーをとって

返却してくれる場合がありますので、各提出先にご確認ください。

 

生命保険会社から死亡保険金を受け取る場合には、戸籍謄本を提出しますが、

「死亡診断書の写し」の提出も求められる場合がございますので、

コピーを保存しておかれることをお勧めいたします。

 

最後に、相続税の申告書の添付書類には、死亡届の写しはありませんが、
事実確認のため「死亡届の写し」のコピーをお預かりして

申告書に添付することが多いです。

 

大阪相続税サポートセンターでは、死亡届出書の写しの取得はできませんが、
各種手続きを代行するサービスがございます。
お気軽にお申し付けくださいませ。


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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.05.24更新

 相続税対策において、先祖代々受け継がれてきた土地や建物を手放すことが難しいという場合も少なくありません。手放さずに済む方法として、その土地にマンションなどを建設し家賃収入を得て相続税の納税資金に充てたり、そのような物件が建っている土地だと評価額が下がるため相続税を節税することも可能になります。

 しかし、もしこういった土地や建物の立地があまり良くない場合、思ったほど入居率が上がらず家賃収入もそれほど得られないことが考えられます。

 

 今後は日本の人口も減っていく一方であると予想されており、総務省などの調査によれば、30年後にはおよそ25%も減少するのではないかと推測されています。また少子高齢化にも歯止めがかからず、全人口に占める高齢者の割合もおよそ40%にまで増えると予想されています。

 この現象により、現在人が居住している地域も30年後には誰もいなくなってしまう可能性があります。特に現在過疎の進んでいる地域などは、もっと早い段階でそのようになってしまうでしょう。

 

 できるだけこの状況を回避するためには、「立地」と「物件の内容」が非常に重要になってきます。立地でいえば、不動産から収益を得られるのは駅近であるということ、それだけではなく都市部の中心エリアに近いということがより重要な条件と言えるでしょう。物件の内容でいえば、空室リスクのあるワンルームの購入ではなく、マンションや商業ビルの1棟購入が理想的です。

 

 ではこのような良い条件の物件がそんな簡単に入手できるのでしょうか。実は相続税の納税資金確保のため所有者が売却するケースも少なくなく、比較的流動性もあるようです。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.05.13更新

遺産分割の方法には次の3通りがあります。

 

1. 指定分割
 遺言書がある場合、遺言書に従って分割します。ただし、相続人全員の合意や遺留分の主張があれば、遺言書とは異なる分割になりえます。

2. 協議分割
 遺言書がない場合、相続人全員による話し合いによって相続財産を決めます。

3. 調停あるいは審判による分割
 相続人の間で協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停又は審判の手続きにより分割する方法です。

 

 前にも触れましたが、遺言書の存在は、遺産分割協議を進めるのに重要なポイントです。
 遺産が現金や預貯金など分割しやすいものであれば、相続人間の公平性は損なわれにくいのですが、現実には不動産や株式など分割しにくい財産が含まれている場合がほとんどです。
 この場合、土地は妻、家屋は長女といった「現物分割」や、遺産を売却し分け合う「換価分割」、長女が土地家屋を相続するかわりに他の相続人へ金銭等を支払う「代償分割」、土地半分は共有名義で残りを分割する「共有分割」などがあります。

 

このようにいくつかの方法がありながらも、遺産分割が不成立で終わってしまい、不安や悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

 


遺産分割の放置を避けましょう

 

 遺産分割の相談でも「遺産分割はいつまでに行わなければなりませんか」とのご質問があります。法律上、期限はきまっていません。
 しかし、相続税申告の期限(相続の開始翌日から10カ月)までに、たとえ財産が未確定であっても法定相続分で相続人が相続税を支払う必要があります。
 遺産未分割であれば、税務面での軽減措置等が受けられない可能性があります。
 長期化によるデメリットがありますので、申告期限内で収まるよう遺産分割を行いましょう。

 

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