2017.09.19更新

相続財産を引き継ぐかどうかの選択肢として、3つの方法を、前回お伝えしました。
相続人が最適な方法を選択できると同時に、少し注意が必要になってきます。


■3か月以内という期限

 

プラスの財産の方が多い場合、単純承認で相続しても、相続財産で借金を支払うのが可能なため、問題は生じません。
しかし、マイナスの財産が多い場合、「相続の開始を知った日から3か月以内」に、限定承認や相続放棄の手続きをとらずにいると、自動的に、単純承認となってしまい、マイナスの財産を含め、全財産を相続することになります。
 
■被相続人の財産に安易に手をつけない
 
例えば、亡くなられた人の葬儀費用を亡くなられた人の現預金から支払えば、単純承認したとみなされ、原則、限定承認や相続放棄ができなくなってしまいます。
限定承認や相続放棄は、裁判所の判断をもって決定されますので、気を付ける必要があります。

 

■限定承認のみ、相続人全員で申請する必要がある

 

前回ふれましたが、相続人が複数いる場合、相続人全員が共同してのみ、限定承認申述を行うことができます。一人でも限定承認に反対の者がいる場合、相続放棄した方がよい場合もあります。
 

 


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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2017.08.18更新

相続が発生すると、被相続人の一切の権利・義務が相続人に引き継がれることになります。
しかし、相続財産の評価や確定に時間がかかるものです。
結局、財産がプラスなのかマイナスなのか判然としないこともあります。また、多額の借金など相続したくない場合もあります。
そのため、相続人には、3つの選択肢があります。

 

■単純承認

 

相続財産は、マイナスも含め、すべて相続する、というものです。
ほとんどの方がおこなっている手続きで、各相続人が単独でできます。
 
■相続放棄
 
単純承認とは反対に、財産も債務も一切相続しない、というものです。
財産より借金のほうが多い場合に選ぶ方法です。明らかに借金が多いと判っていても、相続の発生前に放棄することはできませんし、相続放棄すると代襲相続はできません。
所定期間内に、家庭裁判所への申請が必要ですが、各相続人が単独でできます。

 

■限定承認

 

相続財産の範囲でのみ、債務を相続する、というものです。
財産と借金のどちらが多いかわからない場合に、プラスの財産の範囲内で借金を返済する方法です。
相続放棄と同様、所定期間内に家庭裁判所への申立書が必要となりますが、相続人全員で行わなければなりません。
合理的な方法ですが、財産の調査・目録作成・財産の換金化および債務返済など、手続きが煩雑であることや税務上の問題などから、実務上、ほとんど利用されていないと考えられます。
 

 

 


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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2017.06.16更新

相続では、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、相続人に承継されることになります。
特に、借金のような金銭債務の承継は、誰もが気になるところです。


■法律上、金銭債務は、法定相続分に応じて承継される

 

相続人は、当然に分割された債務を返済請求されることになります。
遺言書や遺産分割協議書で、特定の相続人に債務を承継させると記載があっても、債権者に主張することはできません。

 
■承継する相続人が指定されている場合
 
遺言書等に債務を承継する相続人が指定されているのであれば、「免責的債務引受契約」を結ぶことで、債権者の承諾を得ることができます。
ただし、承継する相続人に資力があるかの審査がなされるでしょう。

 
■遺言等の内容は相続人の間では有効である

 

このように、誰かが債務を引き受けるという合意が相続人の間でなされているのであれば、各相続人が一旦、債権者の取立請求に応じて返済し、のちに債務承継する相続人に対して返済額を返してくれるよう請求することができます。


 

借金の返済請求がくるリスクは、相続人全員にあります。
債務の承継対策をきちんとしておかないと、思わぬ借金を背負いかねません。

 

 

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2017.05.22更新

あなたの大切な方が亡くなった場合に必要な手続が様々あります。
手続された方が有利な内容ですので、必要に応じてなるべく早めに手続するようにしましょう。

 

1、埋葬費用の申請手続き

 亡くなった方が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されていた場合(①)、会社員等で健康保険に加入されていた場合(②)にそれぞれ埋葬費用が支給されます。
 手続としましては所定の支給申請書に必要事項を記入のうえ、①の場合は葬儀を行った喪主等が故人の住んでいた市区町村へ申請します。②の場合、生計を維持されており埋葬を行った方が故人の勤務先の管轄協会けんぽ若しくは健康保険組合へ申請します。(②の場合は、会社が手続する場合もあります。)


 支給額は、①の場合は住んでいた市区町村や加入制度によっても異なりますが、一般的に3~5万円くらいです。②の場合は5万円とされています。

 なお、行われた葬儀・埋葬に対し支給されるものであるため、実際に葬儀や埋葬を行っていなければ支給されません。


2、亡くなった方の事業を引き継ぐ場合

 このような場合、所得税の確定申告義務が発生します。
青色申告承認申請書を提出期限までに管轄の税務署へ提出し、複式簿記で帳簿をつけるなどの要件を満たせば税金計算上有利な規定を受けることができます。

 亡くなった方が生前青色申告を行っていても、その効力が引き継がれるわけではありません。事業を引き継ぐ者が以前から青色申告を行っていた場合を除き、青色申告をする場合には申請書の提出が必要です。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2017.04.24更新

あなたの大切な方が亡くなった場合に必要な手続が様々あります。
その中でも緊急性はありませんが、なるべく早めに行わなければならない手続があります。

 

1、公共料金の支払方法の変更・解約手続
 電気・ガス・水道代や電話代などの支払を口座引落にしている場合、亡くなった方の口座が凍結されてしまうと自動的に支払できなくなってしまいます。
 口座の変更や支払方法の変更などの手続をなるべく早くとるようにしましょう。

 

2、身分証明書などの返却手続
 亡くなった方の身分証明書については、返却手続が必要です。

例えば運転免許証の場合、最寄りの警察署などの窓口に運転免許証と死亡の事実が確認できる書類を持参します。パスポートの場合は最寄りのパスポートセンターへ、パスポートと死亡の事実が確認できる書類を持参します。なるべく早い方がよいでしょう。
死亡の事実が確認できる書類とは、死亡診断書のコピーなどが該当します。

 

3、亡くなった方の所得税の申告手続
 人が亡くなると相続税の方を先に考えがちですが、以下に該当する場合は準確定申告という申告手続が必要です。
 ①事業所得・不動産所得がある
 ②給与を2ヶ所以上から受け取っている
 ③給与所得や退職所得以外の所得がある
これらは通常確定申告が必要なケースとほぼ同じです。

その他、多額の医療費を支払った場合など申告することで所得税の還付を受けられるようなケースでも手続するとよいでしょう。

 

 もしその年の3月15日までに亡くなって前年分の確定申告をしていない場合は、その申告もあわせて行う必要があります。申告期限はどちらも、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内とされています。相続人や包括受遺者(包括遺贈を受ける者)が亡くなった方に代わって申告します。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2017.03.24更新

あなたの大切な方が亡くなった場合、直後にどのような手続が必要でしょうか。
気持ちの整理もなかなか難しい時期ではありますが、速やかに行う必要があります。

 

1、健康保険の資格喪失手続


 被保険者である者が亡くなった場合には、資格を喪失するため健康保険証は死亡の翌日から使えなくなります。資格喪失の手続をして健康保険証を返却する必要があります。会社員等であった場合には、会社側で基本的な手続をしてくれることが多いため、会社に確認をされるとよいでしょう。
 手続期限は国民健康保険の場合は14日以内、健康保険(会社員等)の場合は5日以内とされています。

 

 亡くなった方が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合には、葬儀費用の一部として葬祭費が支給されます。支給額は故人のお住まいの場所などにより異なりますが、一般的に3~5万円くらいです。もし会社員等で健康保険に加入していた場合は、埋葬料(または埋葬費)が支給されます。支給額は5万円の範囲内で埋葬にかかった費用とされています。
 資格喪失の手続とあわせて請求をされておかれるとスムーズです。

 

2、世帯主の変更届出


 世帯主が亡くなった場合など、世帯主を変更する必要がある場合には変更が生じた日から14日以内に変更手続をします。この場合、世帯主変更届を死亡届とあわせて故人の住んでいた市区町村役場の窓口へ提出します。

 

 新しい世帯主が明確である場合や、亡くなった方が世帯主でない場合には世帯主の変更についての届出は不要です。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2017.02.20更新

「相続放棄をしても死亡保険金は受け取れますか」

 

 財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。
マイナスの財産(負債)は相続をせずに、生命保険金だけを受け取りたい、という言い分です。


 結論からいえば「受け取ることができます」。

 
 死亡保険金については、前に述べた通り、保険受取人固有の財産であり、通常の相続財産とは性格が異なります。死亡した被相続人の相続財産ではないため、相続放棄したとしても受け取ることは可能です。

 
 ただし、少し注意が必要です。

 
 たとえ、相続放棄していても、生命保険の受取人になっている場合、みなし財産として相続税がかかることがあります。
 とくに、放棄した者は相続人とはみなされないため、生命保険活用の最大のメリットである、「500万円×法定相続人」の非課税制度を適用することはできません。
 相続放棄した者に相続税がかかる場合、死亡保険金を受け取っていることが多いと考えられるため、気に留めておいてください。
 なお、生命保険金を含めた財産の合計金額が、基礎控除+生命保険金の非課税枠内であれば、相続放棄する必要はないといえます。


 

 相続放棄は、原則、相続開始から3か月以内に亡くなった被相続人の住所地の家庭裁判所に申述するのが正式な手続きです。
遺産分割で財産を相続しなかったことを、「相続放棄をした」と思い込んでいる方が意外と多いのですが、そうすると、上記期限を過ぎてしまい(とくに負債が多い場合に)相続放棄できないこともあります。

 
 相続財産、生命保険の契約内容の双方をよく確認し、早めに専門家に相談し、適正な対処をしましょう。

 

 

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.11.25更新

 「自宅を相続したものの、土地は借地だった」

 
 親の土地だと思い込んでいたが他人の土地を借りて自宅を建てている、と相続してから判明し、不安になってしまう方も多いのではないでしょうか。

 自宅を引き継ぐ必要のない場合、地主に返すのも選択肢の一つです。
一方で、地代を滞りなく支払っているのであれば、自宅の所有権は相続人にあるため、建物部分を第三者に貸し出すことも可能です。

 
 「借地権」は、一般の財産と同様に相続することができ、相続税の対象となります。
借地権には様々な種類がありますが、その大半は「賃借権」で、地主とのトラブルも少なくありません。
旧借家法で、貸している側(地主)よりも借りている側の権利に重きをおいていることも一因と考えられています。

 

 借地権を相続した際、地主への承諾は不要です。
借地権の譲渡に該当しないため、基本的に承諾料や更新料等の支払いはありませんし、借地契約もそのまま継承されます。
 
 また、借地権は第三者への売却・譲渡が可能です。
この場合、地主の承諾は必要です。承諾なしに行えば、借地権の明け渡し請求を受けることになる可能性が高いため、注意してください。
 地主への名義書換料などの支払い義務が発生するため、これらを考慮して買い手と交渉にあたるといいでしょう。
地主側が土地を買い戻したいとの意向があり、金額的に合意に達するのであれば、買い手を探す必要もなく円滑に解決します。
 地主が借地権の売却・譲渡を承諾してくれない場合、裁判による許可を求める方法をとるなど、専門的な知識が必要となります。


 

 借地権は、土地を巡って、貸している側と借りている側の人間関係が背景にあります。そのため、法律的には解決できない問題も発生しやすいのです。
地主との契約内容を確認し、早まった決断をせずじっくりと検討することをおすすめします。

 

 


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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.11.07更新

 あなたの大切な方が亡くなった場合、直後にどのような手続が必要でしょうか。
気持ちの整理もなかなか難しい時期ではありますが、速やかに行う必要があります。

 

1、死亡診断書・死体検案書の手配


 病院や自宅にて亡くなった場合、死亡診断書を医師に交付してもらいます。
病気以外の理由や不慮の事故などにより無くなった場合は、死体検案書を交付してもらいます。

 

 通常これらは亡くなったことが判明した当日もしくは翌日に交付してもらいます。その後の手続で必要になることがあるため、コピーを数枚とっておくとよいでしょう。

 

2、死亡届と火葬許可申請書の提出


 死亡診断書・死体検案書の手配が済んだら、市区町村役場へ死亡届を提出します。
これと同時に火葬許可申請書も提出する必要があります。

 

 提出する役場は、次のいずれかです。
(1)亡くなった方の死亡地 (2)亡くなった方の本籍地 (3)届を出す方の所在地

 

 提出は、亡くなった事実を知った日から7日以内に、亡くなった方の親族・同居者・家主・後見人などが行う必要があります。その際、死亡診断書・死体検案書と印鑑が必要です。

 

3、年金受給の停止と未支給の年金請求


 亡くなった方が年金を受給していた場合、受給を停止する手続が必要です。
もし手続が遅れてしまった場合、年金が支給されてしまった分を返還しなければなりません。

 

 年金は年6回、偶数月の15日に支払われます。支払月の前2ヶ月分が支払われ、死亡月の分まで受給資格があります。年金制度が複雑に変わってきていることで、「もらえるはずの年金をもらえていない」という可能性もありますので、念のため確認されるとよいでしょう。

受給資格があるにもかかわらず受給出来ていない分については、受給資格のある遺族が代わりに受け取ることができます。請求・問い合わせ先は最寄りの年金事務所や年金相談センターなどです。

 

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2016.10.25更新

 相続が発生すると、様々な手続きをしなければなりません。

 

 前回、前々回に引き続き、各種相続の手続きにおいて、

添付を要求されることが最も多い書類である、

戸籍謄本についてご説明いたします。
 今回は、戸籍謄本の一種である除籍謄本と戸籍の附票

についてご説明いたします。

 

 まず、除籍謄本とは、戸籍に記載されている全ての人が

いなくなった状態で、閉鎖された戸籍謄本のことです。

 

 除籍の原因には次のようなケースがあり、

除籍した人の名前の欄に×印が付きます。


 ・死亡により除籍となるケース。
 ・婚姻により新たな戸籍を編製したことに伴い、

  在籍していた戸籍から除籍となるケース。
 ・離婚により前の戸籍に戻るか新戸籍を編製

  したことに伴い除籍となるケース。
 ・転籍により除籍となるケース。
 ・まれですが、分籍により除籍となるケース。

 

 戸籍法改正により、戸籍が書き替えられると、

上記の理由による除籍の事項は省略されます。

 また、新たに編成された戸籍には、過去の離婚歴など

の除籍事項は記載されていません。


 しかし、過去の離婚歴などが記載されていない

戸籍謄本であっても、さかのぼって、

戸籍謄本、原戸籍謄本を取り寄せれば、

過去の婚姻歴や子供がいることは判明します。

 

 

 次に、戸籍の附票というものがありますが、

戸籍とセットで管理されており、

その戸籍に在籍している人の住所の異動

が記録されている書類です。
 戸籍の附票は、本籍地のある役所で交付を受けますが、

不動産の相続登記や相続税の申告書を提出する際に

必要となる場合があります。

 

 不動産の登記手続きの際、

不動産所有者(被相続人)の氏名と住所が一致していることを、

他の公的な書類で証明しなければなりません。


 住所地が変わっていなければ住民票でも構いませんが、

住民票には、

現住所とひとつ前の住所のみが記載されています。

 

何回も引っ越ししている場合、

住民票には、

不動産の登記簿上に記載されている住所地が

記載されていない場合があります。

このような場合は、不動産の相続手続きの際に、

戸籍の附票を添付することになります。

 

 なお、戸籍の附票は、相続税の申告書を提出する

際にも添付する場合があります。


 例えば、相続時精算課税を選択している場合、

別居親族の小規模宅地の特例の適用を受ける場合、

配偶者が相続開始年に被相続人から居住用不動産

又は金銭につき贈与税の配偶者控除相当部分につき

相続税の課税価格に算入しない場合

などが考えられます。

 

 パート1で述べたように、

戸籍謄本を親族ではない他人が取得するには、

委任状やその理由などがいるので、さかのぼってまで

戸籍謄本を取り寄せることは困難でしょう。


 ただし、税理士、弁護士、司法書士などは、

職務上、相続手続きの際に、

相続人に代わって戸籍謄本を取得することができます。

 

 大阪相続税サポートセンターでは、

各種手続きを代行するサービスがございますので、

お気軽にお申し付けくださいませ。


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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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